○海南市公印規則
平成17年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 市の公印は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる庁印及び職印をいう。
(公印の名称、規格等)
第3条 公印の名称、規格、用途及び保管課かい所(以下「保管課等」という。)については、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管に関する一切の事務は、総務部長がこれを統括する。
2 公印の保管及び使用については、別表に掲げる保管課等の長(以下「公印保管者」という。)が、責任をもってこれを行う。
(公印台帳)
第5条 総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳は、電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して備えることができる。
(使用の手続)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書に、決裁済みの原議書を添えて、公印保管者の承認を受け、これを使用することができる。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷するときその他事務事業執行上特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、その公印の印影を印刷することができる。
(電子計算組織による公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合において特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したものを公印の押印を必要とする文書の書面に印刷したもの(以下「電子公印」という。)を当該公印の印影として使用することができる。
2 課かい所の長は、電子公印を使用しようとするときは、事前に総務課長及び管財情報課長に合議しなければならない。
3 課かい所の長は、電子公印により事務を行う場合においては、当該公印の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。ただし、特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
4 課かい所の長は、電子公印を使用しなくなったときは、直ちに総務課長及び管財情報課長にその旨を通知するとともに、電子計算組織に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(平22規則14・一部改正)
(公印の新調・改刻)
第10条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調改刻願(様式第4号)により、その旨を総務部長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があった場合は、総務部長は、これを審査し、その必要を認めるときは、市長の決裁を受けて当該公印を新調し、又は改刻するものとする。
(公印の廃止)
第11条 所掌事務の変更その他の事由により、公印を廃止する場合は、公印保管者は、速やかにその旨を記載した公印廃止届(様式第5号)を総務部長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(海南市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の海南市公印規則別表の33の項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の海南市公印規則別表の33の項及び34の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月6日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第5号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(平20規則3・全改、平22規則14・平23規則2・平24規則6・平24規則23・平24規則24・平24規則26・平25規則10・平26規則4・平26規則5・平27規則15・平28規則20・平29規則2・平29規則11・平29規則43・平29規則54・平30規則2・平30規則25・平31規則1・令2規則41・令5規則5・令5規則33・令6規則10・一部改正)
番号 | 名称 | ひな形 | 規格 | 用途 | 保管課等 | 個数 |
1 | 市の印 | 方21mm | 市名をもってする文書 | 総務課 | 1 | |
2 | 市の印 | 方5mm | 個人番号カードの表面記載事項の変更内容等記載印、国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院の認定印並びに介護保険被保険者証の検印 | 市民課 保険年金課 下津行政局 日方支所 野上支所 亀川出張所 | 14 | |
3 | 市役所の印 | 方30mm | 市役所名をもってする文書 | 総務課 | 1 | |
4 | 市長の印 | 方24mm | 一般文書 | 総務課 | 1 | |
5 | 市長の印 | 方30mm | 賞状、表彰状及び感謝状 | 総務課 | 1 | |
6 | 市長の印 | 方35mm | 賞状、表彰状及び感謝状 | 総務課 | 1 | |
7 | 市長の印 | 方5mm | 特別永住者証明書及び在留カードの表面記載事項の変更内容等記載印 | 市民課 下津行政局 日方支所 野上支所 亀川出張所 | 5 | |
8 | 税務用市長の印 | 方21mm | 市税(国民健康保険税を除く。)及び県民税の賦課及び証明 | 税務課 | 1 | |
9 | 市民課用市長の印 | 方21mm | 市民課で市長名をもってする文書 | 市民課 | 1 | |
10 | 社会福祉課用市長の印 | 方21mm | 社会福祉課で市長名をもってする文書 | 社会福祉課 | 1 | |
11 | 高齢介護課用市長の印 | 方21mm | 高齢介護課で市長名をもってする文書 | 高齢介護課 | 1 | |
12 | 保険年金課用市長の印 | 方21mm | 保険年金課で市長名をもってする文書 | 保険年金課 | 1 | |
12の2 | 子育て推進課用市長の印 | 方21mm | 子育て推進課で市長名をもってする文書 | 子育て推進課 | 1 | |
13 | 健康課用市長の印 | 方21mm | 健康課で市長名をもってする文書 | 健康課 | 1 | |
13の2 | 区画整理課用市長の印 | 方21mm | 区画整理課で市長名をもってする文書 | 区画整理課 | 1 | |
14 | 下津行政局用市長の印 | 方24mm | 下津行政局で市長名をもってする文書 | 下津行政局 | 1 | |
14の2 | 日方支所用市長の印 | 方24mm | 日方支所で市長名をもってする文書 | 日方支所 | 1 | |
15 | 野上支所用市長の印 | 方24mm | 野上支所で市長名をもってする文書 | 野上支所 | 1 | |
16 | 削除 | |||||
17 | 亀川出張所用市長の印 | 方24mm | 亀川出張所で市長名をもってする文書 | 亀川出張所 | 1 | |
18 | 教育委員会用市長の印 | 方21mm | 教育委員会で市長名をもってする文書 | 教育委員会総務課 | 1 | |
19 | 船員法用市長の印 | 方24mm | 船員法に関し市長名をもってする文書 | 管理課 | 1 | |
20 | 海南市下津港湾用市長の印 | 方24mm | 港湾防災管理事務所で市長名をもってする文書 | 管理課 | 1 | |
21 | 水道用市長の印 | 方18mm | 水道部で市長名をもってする文書 | 業務課 | 1 | |
22 | 訪問看護ステーション用市長の印 | 方21mm | 訪問看護ステーションで市長名をもってする文書 | 病院事務局 | 1 | |
23 | 消防本部用市長の印 | 方21mm | 消防本部で市長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
24 | 市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 総務課 | 1 | |
25 | 税務用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 税務課 | 1 | |
26 | 市民課用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 市民課 | 1 | |
27 | 下津行政局用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 下津行政局 | 1 | |
27の2 | 日方支所用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 日方支所 | 1 | |
28 | 野上支所用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 野上支所 | 1 | |
29 | 削除 | |||||
30 | 亀川出張所用市長職務代理者の印 | 方21mm | 市長職務代理者執行のとき | 亀川出張所 | 1 | |
31 | 削除 | |||||
32 | 副市長の印 | 方21mm | 副市長名をもってする文書 | 総務課 | 1 | |
33 | 会計管理者の印 | 方21mm | 会計管理者名をもってする文書 | 出納室 | 1 | |
34 | 総務部長の印 | 方21mm | 総務部長名をもってする文書 | 総務課 | 1 | |
35 | くらし部長の印 | 方21mm | くらし部長名をもってする文書 | 社会福祉課 | 1 | |
36 | 福祉事務所長の印 | 方21mm | 福祉事務所長名をもってする文書 | 社会福祉課 | 1 | |
37 | こども家庭センター長の印 | 方21mm | こども家庭センター長名をもってする文書 | 子育て推進課 | 1 | |
38 | まちづくり部長の印 | 方21mm | まちづくり部長名をもってする文書 | 建設課 | 1 | |
39 | 下津行政局長の印 | 方21mm | 下津行政局長名をもってする文書 | 下津行政局 | 1 | |
40 | 総務課長の印 | 方21mm | 総務課長名をもってする文書 | 総務課 | 1 | |
41 | 企画財政課長の印 | 方21mm | 企画財政課長名をもってする文書 | 企画財政課 | 1 | |
41の2 | シティプロモーション課長の印 | 方21mm | シティプロモーション課長名をもってする文書 | シティプロモーション課 | 1 | |
42 | 管財情報課長の印 | 方21mm | 管財情報課長名をもってする文書 | 管財情報課 | 1 | |
43 | 税務課長の印 | 方18mm | 税務課長名をもってする文書 | 税務課 | 1 | |
44 | 市民交流課長の印 | 方21mm | 市民交流課長名をもってする文書 | 市民交流課 | 1 | |
45 | 危機管理課長の印 | 方21mm | 危機管理課長名をもってする文書 | 危機管理課 | 1 | |
46 | 市民課長の印 | 方21mm | 市民課長名をもってする文書 | 市民課 | 1 | |
47 | 削除 | |||||
48 | 社会福祉課長の印 | 方21mm | 社会福祉課長名をもってする文書 | 社会福祉課 | 1 | |
49 | 高齢介護課長の印 | 方21mm | 高齢介護課長名をもってする文書 | 高齢介護課 | 1 | |
50 | 保険年金課長の印 | 方21mm | 保険年金課長名をもってする文書 | 保険年金課 | 1 | |
51 | 子育て推進課長の印 | 方21mm | 子育て推進課長名をもってする文書 | 子育て推進課 | 1 | |
52 | 削除 | |||||
53 | 内海保育所長の印 | 方24mm | 内海保育所長名をもってする文書 | 内海保育所 | 1 | |
54 | こじか保育所長の印 | 方24mm | こじか保育所長名をもってする文書 | こじか保育所 | 1 | |
55 | きらら子ども園長の印 | 方21mm | きらら子ども園長名をもってする文書 | きらら子ども園 | 1 | |
56 | みらい子ども園長の印 | 方21mm | みらい子ども園長名をもってする文書 | みらい子ども園 | 1 | |
57 | さくら園管理者の印 | 方21mm | さくら園管理者名をもってする文書 | さくら園 | 1 | |
58 | 健康課長の印 | 方21mm | 健康課長名をもってする文書 | 健康課 | 1 | |
59 | 環境課長の印 | 方21mm | 環境課長名をもってする文書 | 環境課 | 1 | |
60 | 削除 | |||||
61 | 産業振興課長の印 | 方21mm | 産業振興課長名をもってする文書 | 産業振興課 | 1 | |
62 | 削除 | |||||
63 | 建設課長の印 | 方21mm | 建設課長名をもってする文書 | 建設課 | 1 | |
64 | 都市整備課長の印 | 方21mm | 都市整備課長名をもってする文書 | 都市整備課 | 1 | |
65 | 区画整理課長の印 | 方21mm | 区画整理課長名をもってする文書 | 区画整理課 | 1 | |
66 | 管理課長の印 | 方21mm | 管理課長名をもってする文書 | 管理課 | 1 | |
67 | 削除 | |||||
68 | 日方支所長の印 | 方21mm | 日方支所長名をもってする文書 | 日方支所 | 1 | |
69 | 野上支所長の印 | 方21mm | 野上支所長名をもってする文書 | 野上支所 | 1 | |
70 | 削除 | |||||
71 | 亀川出張所長の印 | 方18mm | 亀川出張所長名をもってする文書 | 亀川出張所 | 1 | |
72 | 削除 | |||||
73 | 港湾防災管理事務所長の印 | 方21mm | 港湾防災管理事務所長名をもってする文書 | 管理課 | 1 | |
74 | 出納室長の印 | 方21mm | 出納室長名をもってする文書 | 出納室 | 1 | |
75 | 出納員の印 | 径18mm | 出納員(下津行政局を除く。)による領収用 | 出納員 | 25 | |
76 | 出納員の印 | 径18mm | 下津行政局における出納員による領収用 | 下津行政局 | 1 | |
77~79 | 削除 | |||||
80 | 訪問看護ステーションの印 | 方21mm | 訪問看護ステーション名をもってする文書 | 病院事務局 | 1 | |
81 | 訪問看護ステーション所長の印 | 方21mm | 訪問看護ステーション所長名をもってする文書 | 病院事務局 | 1 | |
82 | 消防本部の印 | 方18mm | 消防本部名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
83 | 消防長の印 | 方21mm | 消防長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
84 | 消防本部次長の印 | 方21mm | 消防本部次長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
85 | 消防本部総務課長の印 | 方18mm | 消防本部総務課長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
86 | 消防本部警防課長の印 | 方18mm | 消防本部警防課長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 | |
87 | 削除 | |||||
88 | 海南消防署長の印 | 方18mm | 海南消防署長名をもってする文書 | 海南消防署 | 1 | |
89 | 下津消防署長の印 | 方18mm | 下津消防署長名をもってする文書 | 下津消防署 | 1 | |
90 | 海南消防署東出張所長の印 | 方18mm | 海南消防署東出張所長名をもってする文書 | 海南消防署東出張所 | 1 | |
91 | 消防団長の印 | 方18mm | 消防団長名をもってする文書 | 消防本部 | 1 |
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)