○海南市個人情報保護条例

平成17年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて基本的な事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平27条例26・平29条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(本人取得の原則)

第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、本人から取得しなければならない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、海南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から個人情報を取得したのでは利用目的の達成に支障が生じ、又は個人情報を取り扱う事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき、その他本人以外のものから取得することについて相当な理由があると実施機関が認めるとき。

(利用目的の明示)

第6条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第26条及び第54条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関又は国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(令4条例3・一部改正)

(思想等に関する個人情報の取得の制限)

第7条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取得してはならない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(正確性の確保)

第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が市の公の施設の管理を行う場合について準用する。

(平17条例189・一部改正)

(従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者、前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例189・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等、地方独立行政法人又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他の保有個人情報を提供することについて特別な理由があると実施機関が認めるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局、課、室又は職員に限るものとする。

(平27条例26・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局、課、室又は職員に限るものとする。

(平27条例26・追加)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第12条 実施機関は、実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第13条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の電子機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。

(個人情報取扱事務の届出等)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を容易に検索することができる状態で個人情報が記録されている公文書を使用する事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の利用目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の取得先

(7) 個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、実施機関が定める事務

4 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平27条例26・一部改正)

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例その他実施機関の定めの規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(市、国、独立行政法人等、地方独立行政法人及び他の地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する国若しくは他の地方公共団体の機関の指示等により、開示することができないと認められる情報

(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、地方独立行政法人及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国、独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(平19条例18・平27条例6・平27条例26・一部改正)

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第17条第4号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る事案の移送)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、地方独立行政法人、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(開示の実施)

第26条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに開示請求に係る保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧、視聴(フィルムに限る。)又は写しの交付により、電磁的記録については閲覧、視聴又は写しの交付で別に定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、保有個人情報を開示することにより、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第18条の規定による部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。

(開示請求の特例)

第27条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 前項の規定により口頭による開示請求をする者は、第16条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、第22条の規定にかかわらず、直ちに開示するものとする。この場合において、第21条第1項の規定による書面による通知は行わないものとし、当該保有個人情報の開示は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別に定める方法により行うものとする。

(他の制度との調整)

第28条 法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付が認められている保有個人情報にあっては、当該法令又は他の条例が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この条例の規定は、適用しない。

(手数料等)

第29条 この条例の規定に基づく保有個人情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、保有個人情報の写し(市に設置している複写機により複写できるもので、日本産業規格A列3番以下の用紙に限る。)の交付を受ける場合は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 単色刷り 1枚につき10円 (両面複写の場合にあっては、20円)

(2) 多色刷り 1枚につき50円 (両面複写の場合にあっては、100円)

3 保有個人情報の開示に係る写しの作成を委託して複写し、又は複製しなければならない場合その他当該写しの交付に要する費用については、開示請求者が負担しなければならない。

(平31条例3・一部改正)

(訂正請求権)

第30条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 第27条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報

(3) 第28条の法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(訂正請求の手続)

第31条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平27条例26・一部改正)

(保有個人情報の訂正義務)

第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等により訂正することができないとされているとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、訂正しないことにつき正当な理由があるとき。

(訂正請求に対する措置)

第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第34条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第31条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第35条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(訂正請求に係る事案の移送)

第36条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第33条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例26・平29条例2・令3条例10・一部改正)

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りではない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第11条第1項及び第2項若しくは第11条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項及び第2項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例26・平29条例2・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平27条例26・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第40条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第43条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例9・全改)

(審査会への諮問)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例9・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第46条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例9・一部改正)

(適用除外)

第47条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 和歌山県統計調査条例(平成21年和歌山県条例第22号)第2条第1項に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 歴史民俗資料館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として保有する資料等に記録されている個人情報

(平21条例1・一部改正)

第47条の2 実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(情報提供等記録に記録されたものを除く。)に関しては、第28条の規定は適用しないものとする。

2 実施機関が保有し、又は保有しようとする情報提供等記録に記録された特定個人情報に関しては、第11条の2第2項及び第3項第12条第24条第28条第36条並びに第38条から第43条までの規定は適用しないものとする。

(平27条例26・追加)

(苦情処理)

第48条 市長は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第49条 市長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(市が出資を行う法人の責務)

第50条 本市が出資する法人であって市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第9条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平17条例189・一部改正)

第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市個人情報保護条例(平成16年海南市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第189号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第37条の改正規定及び第47条の次に1条を加える改正規定(第47条の2第2項に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

海南市個人情報保護条例

平成17年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第3節 情報管理
沿革情報
平成17年4月1日 条例第11号
平成17年12月22日 条例第189号
平成19年9月28日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年10月2日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第9号
平成29年3月16日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第3号
令和3年6月29日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第29号