○海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、海南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号。以下「公開条例」という。)第20条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報の公開に関する重要な事項についての諮問及び海南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年海南市条例第29号。以下「法施行条例」という。)第5条の規定による諮問に応じて審議し、意見を述べることができる。

(平28条例9・令4条例29・一部改正)

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、公開条例及び法施行条例で定める用語の意義の例による。

(令4条例29・一部改正)

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として職務遂行上支障があると認めるときは、その委員を解任することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関をいう。以下同じ。)に対し、公開決定等に係る公文書(以下「公文書」という。)又は開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第11条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例9・令4条例29・一部改正)

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例9・一部改正)

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例9・一部改正)

(審査手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例9・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年海南市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年12月13日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)