○海南市公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車拡声機及び船舶の表示(第3条―第5条)
第3章 選挙運動用ビラ(第6条・第7条)
第4章 個人演説会(第8条―第15条)
第5章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求(第19条―第21条)
第7章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この告示は、海南市の議会議員及び長の選挙について適用する。ただし、第4章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。
(平19選管告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「候補者」とは、海南市の議会議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第4章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。
(平19選管告示40・一部改正)
第2章 自動車拡声機及び船舶の表示
(表示板)
第3条 法第141条の規定による候補者が主として選挙運動のために使用する自動車拡声機及び船舶の表示は、海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する表示板(様式第1号)を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあっては車体の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の紛失のため前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。
3 表示板の破損のため第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
第3章 選挙運動用ビラ
(平19選管告示40・追加)
(選挙運動用ビラの証紙)
第6条 法第142条第7項の規定により議会議員及び長の選挙において委員会が交付する同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはる証紙は、様式第2号による。
(平19選管告示40・追加、平30選管告示64・一部改正)
(証紙交付の手続)
第7条 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付票に当該証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。
(平19選管告示40・追加)
第4章 個人演説会
(平19選管告示40・旧第3章繰下)
(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)
第8条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による承諾及び令第121条の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会会場の設備及び費用額の承認(変更承認)申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(平19選管告示40・旧第6条繰下・一部改正、令3選管告示34・一部改正)
(予定表の提出)
第9条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時についての予定表の提出を求められたときは、直ちに個人演説会施設使用日時予定表(様式第5号)により委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
(平19選管告示40・旧第7条繰下・一部改正)
(付加設備の承認)
第10条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、個人演説会施設の付加申請書(様式第6号)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。
(平19選管告示40・旧第8条繰下・一部改正)
(公営施設の使用制限)
第11条 公営施設の使用については、次に掲げる場合に使用することができない。
(1) 使用時間が午前零時から午前8時までの間
(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日の正午以後
(平19選管告示40・旧第9条繰下)
(使用取消しの申出)
第12条 令第120条第2項の規定による申出は、個人演説会の施設使用取消申出書(様式第7号)によらなければならない。
(平19選管告示40・旧第10条繰下・一部改正)
(公営施設の引渡し)
第13条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備をして管理者に引渡しをしなければならない。
(平19選管告示40・旧第11条繰下)
(費用の請求)
第14条 管理者は、法第164条の規定による施設の公営に要した費用について選挙の期日の経過後直ちに個人演説会施設の公営費請求書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
(平19選管告示40・旧第12条繰下・一部改正)
(文書の引渡し)
第15条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに委員会に引渡しをしなければならない。
(平19選管告示40・旧第13条繰下)
第5章 標旗及び腕章
(平19選管告示40・旧第4章繰下)
(標旗)
第16条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
(平19選管告示40・旧第14条繰下・一部改正)
(腕章)
第17条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。
(平19選管告示40・旧第15条繰下・一部改正)
(標旗及び腕章の再交付)
第18条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
(平19選管告示40・旧第16条繰下)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求
(平19選管告示40・旧第5章繰下)
(閲覧の請求)
第19条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(平19選管告示40・旧第17条繰下)
(閲覧)
第20条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平19選管告示40・旧第18条繰下)
(平19選管告示40・旧第19条繰下・一部改正)
第7章 補則
(平19選管告示40・旧第6章繰下)
(表示板等の返納)
第22条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところによって交付した表示板、標旗及び腕章を委員会に返納しなければならない。
(平19選管告示40・旧第20条繰下)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月11日選挙管理委員会告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日選挙管理委員会告示第64号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の海南市公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される海南市議会議員及び海南市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された海南市議会議員及び海南市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平19選管告示40・追加、平30選管告示64・一部改正)
(令3選管告示34・全改)
(平19選管告示40・旧様式第2号繰下・一部改正、令3選管告示34・一部改正)
(平19選管告示40・旧様式第3号繰下・一部改正、令3選管告示34・一部改正)
(令3選管告示34・全改)
(令3選管告示34・全改)
(令3選管告示34・全改)
(平19選管告示40・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平19選管告示40・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平19選管告示40・旧様式第9号繰下・一部改正)