○海南市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項の表示に用いる海南市選挙管理委員会が交付する証票は、別記様式による。

(有効期限)

第2条 前条の証票の有効期限は、海南市選挙管理委員会の定めるところによる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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海南市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号