○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成17年海南市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、海南市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(平24選管告示11・一部改正)

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を提供する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際の受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示9・平24選管告示11・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示9・一部改正)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・平28選管告示33・令3選管告示35・令4選管告示50・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)

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(平21選管告示9・平24選管告示11・平28選管告示33・令3選管告示35・令4選管告示50・一部改正)

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海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年7月4日施行)