○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成17年海南市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24選管告示11・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平21選管告示9・平24選管告示11・一部改正)
(平21選管告示9・一部改正)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月1日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・平28選管告示33・令3選管告示35・令4選管告示50・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・令3選管告示35・一部改正)
(平21選管告示9・平24選管告示11・平28選管告示33・令3選管告示35・令4選管告示50・一部改正)