○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年海南市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者へのポスター作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ポスター作成証明書を、作成の実績に基づき作成し条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。
(平21選管告示10・一部改正)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示37・一部改正)
(令3選管告示37・一部改正)
(平21選管告示10・平28選管告示35・令3選管告示37・令4選管告示52・一部改正)
(平28選管告示35・令3選管告示37・令4選管告示52・一部改正)