○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年海南市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、同条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、海南市選挙管理委員会に対しポスター作成枚数確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定するポスター作成枚数確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製するポスター作成枚数確認書を用いて行わなければならない。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ポスター作成証明書を、作成の実績に基づき作成し条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定するポスター作成証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示10・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 ポスター作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項のポスター作成証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日選挙管理委員会告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月4日選挙管理委員会告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示37・一部改正)

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(令3選管告示37・一部改正)

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(平21選管告示10・平28選管告示35・令3選管告示37・令4選管告示52・一部改正)

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(平28選管告示35・令3選管告示37・令4選管告示52・一部改正)

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海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年7月4日施行)