○海南市議会議員及び海南市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、海南市議会議員(以下「議員」という。)及び海南市長(以下「市長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び市長の選挙において、ポスターの掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市議会議員及び海南市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号