○海南市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第9号
(確認団体の確認書)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)に交付する確認書は、政治団体確認書(様式第1号)による。
(政談演説会開催の届出)
第2条 政党等が法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、委員会があらかじめ交付する政談演説会開催届出書(様式第2号)によってしなければならない。
(政談演説会告知用立札等の証紙)
第3条 政党等が法第201条の11第8項の規定により政談演説会を開催のため使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札等の証紙(様式第3号)を用いてしなければならない。
2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を一の政談演説会につき5枚交付する。
(政治活動用自動車の表示板)
第4条 政党等が政策の普及宣伝及び演説告知のために使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する様式第4号の政治活動用自動車の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
3 表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の紛失のため、前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。
3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
2 前項の証紙交付票又は検印票は、確認書を交付する際併せて交付する。
(政治活動用ポスターの検印の手続)
第8条 検印票の交付を受けた確認団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に確認団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入するとともに当該責任者の印を押し、これを委員会に提出しなければならない。
2 第6条の規定によって、検印したポスターの枚数が、法第201条の8第1項第4号の規定する枚数に達しないときは、委員会は、検印票に検印したポスターの枚数及び検印月日を記入し、かつ、委員会の印を押して、これを差出人に返すものとする。
(検印票の再交付)
第9条 第5条の規定は、検印票の再交付について準用する。
(機関紙誌の届出書)
第10条 法第201条の15の規定により政党等が発行する機関紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党等は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届出書(様式第9号)に準じて作成した届出書により委員会に届け出なければならない。
(ビラの届出書)
第11条 法第201条の9第1項の規定により政党等が頒布するビラの届出書は、政党その他の政治団体の頒布するビラの届出書(様式第10号)に準じて作成した届出書により当該ビラの見本を添えて委員会に届け出なければならない。
(確認書等の返還)
第12条 政党等が法第201条の9第1項ただし書の規定に該当しなくなった場合又は選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところによって交付した確認書及び表示板並びに証紙、届出書及び検印票の残部を委員会に返さなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示39・全改)
(令3選管告示39・全改)
(令3選管告示39・全改)
(令3選管告示39・一部改正)
(令3選管告示39・全改)