○海南市公平委員会議事規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定するものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、隔月開催することを例とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員会が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第6条 事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

海南市公平委員会議事規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第2号

(平成17年5月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月23日 公平委員会規則第2号