○海南市勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員は、個別的に又は法第53条第1項の規定により登録を受けた職員団体(以下「職員団体」という。)を通じて法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(職員団体の代表者を含む。以下「要求者」という。)が氏名を記載して正副各1通を、適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の職及び所属部局並びにその氏名、住所、生年月日(要求者が職員団体である場合は、その職員団体の名称、職員団体代表者の役職名及び氏名)

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(令3公平委規則1・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、公平委員会は、要求事項その他の記載事項、添付資料等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、審査の継続中においても事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっせんするものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者(必要があると認めるときは、関係当事者)に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対して書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

海南市勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月23日 公平委員会規則第3号
令和3年10月1日 公平委員会規則第1号