○海南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他公務災害補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が氏名を記載して、正副各1通を、事実を証明する書類、記録その他必要な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校名及び職

(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害発生の日時及び場所

(4) 公務災害補償に関する当局の措置及びその決定のあった年月日

(5) 審査の請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(令3公平委規則3・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

海南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月23日 公平委員会規則第5号
令和3年10月1日 公平委員会規則第3号