○海南市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市固定資産評価審査委員会条例(平成17年海南市条例第18号)第14条の規定に基づき、海南市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の3日前までに送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式等)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。

(令3固評委告示1・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

海南市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年9月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号