○海南市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第19号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、本市の執行機関及び議会の事務部局に常時勤務するもので地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 327人(福祉事務所の職員を含む。)

(2) 病院事業の職員 235人

(3) 水道事業の職員 28人

(4) 議会の事務部局の職員 8人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(6) 監査委員の事務部局の職員 2人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(9) 消防職員 101人

(10) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 115人

(平18条例8・平24条例19・平30条例1・一部改正)

(定数外)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員は、前条の定数外とする。

(平24条例19・追加)

(職員の定数配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。

(平24条例19・旧第3条繰下、平30条例1・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海南市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号
平成18年3月22日 条例第8号
平成24年7月5日 条例第19号
平成30年3月15日 条例第1号