○海南市職員の身元保証に関する規程

平成17年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員で、常勤のものをいう。

(身元保証)

第3条 職員は、成年者であって、独立して生計を営むもののうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。ただし、市長において必要がないと認める者については、この限りでない。

(保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、5年とする。ただし、身元保証人の申出又は死亡その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。

2 身元保証の期間が満了したときは、市長は、身元保証人の申出がない限り、これを更新する。

3 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなったときは、速やかに残余期間の保証人を選定し、その旨を届け出なければならない。

(身元保証人)

第5条 身元保証人は、職員以外の者でなければならない。

2 身元保証人から申出があったとき、又は市長において身元保証人を不適当と認めるときは、市長は、職員に対し、身元保証人の変更を命ずるものとする。

(身元保証人に対する通知)

第6条 市長は、職員に職務上不適任又は不誠実な事実があったときは、身元保証人に通知するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の海南市職員の身元保証に関する規則(昭和31年海南市規則第5号)又は身元保証に関する規程(昭和53年下津町訓令第5号)の規定によりなされた身元保証については、この訓令によりなされたものとみなし、身元保証の期間は、通算する。

(令和3年10月1日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令3訓令19・全改)

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海南市職員の身元保証に関する規程

平成17年4月1日 訓令第28号

(令和3年10月1日施行)