○海南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例3・一部改正)
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(令5条例3・追加)
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(令5条例3・追加)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令5条例3・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続いて3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例10・一部改正)
(休職者の身分及び給与)
第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(令元条例11・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市又は下津町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する条例(昭和37年海南市条例第38号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年下津町条例第21号)の規定により休職を命じられた職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
3 海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに海南市職員給与条例附則第13項の規定による降給とする」とする。
(令5条例3・追加)
4 第2条第2項の規定は、海南市職員給与条例附則第13項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令5条例3・追加)
5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。
(令5条例3・追加)
附則(令和元年10月3日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。