○海南市職員服務宣誓条例
平成17年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例17・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。