○海南市職員服務宣誓条例

平成17年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例17・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

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海南市職員服務宣誓条例

平成17年4月1日 条例第24号

(令和3年10月1日施行)