○海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(第5条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(平19規則23・平21規則2・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(第5項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平22規則30・令2規則9・一部改正)

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 条例第6条第2項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 計器監視その他危険防止上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(3) 同一公署内でも勤務時間を異にする場合で、業務の運営上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が別に定める場合

(平19規則23・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定め、又は条例第6条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平21規則3・旧第7条繰上)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平21規則3・追加)

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第8条 任命権者は、勤務時間及び休憩時間について、勤務の特殊性その他の理由により第2条及び第5条第1項の規定により難い場合には、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平19規則3・一部改正)

(日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平19規則3・令2規則9・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則9・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第26条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平28規則59・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、任命権者に対し、条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)を行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知の後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平28規則59・一部改正)

第14条 深夜勤務制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則59・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平28規則59・旧第16条繰上、令5規則13・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、任命権者に対し、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)を行うものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第13条第4項の規定は、時間外勤務制限の請求について準用する。

(平28規則59・旧第17条繰上・一部改正)

第17条 時間外勤務制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を任命権者に届け出なければならない。

4 第13条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則59・旧第18条繰上・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条 第13条から前条まで(第14条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下本条及び第17条において「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第16条第2項中「又は」とあるのは「に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「時間外勤務制限の」とあるのは「条例第8条の2第3項の規定による」と、「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、第17条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平28規則59・旧第19条繰上・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第19条 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)、代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)及び半日代休日(同項に規定する半日代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第16条第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が7時間45分となる時間)又は15分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則30・追加、平28規則59・旧第19条の2繰上)

(代休日の指定)

第20条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日又は半日代休日の指定は、勤務することを命ずる必要がある休日を起算日とする4週間前の日から勤務することを命ずる必要がある休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日及び半日代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則30・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第21条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の発令の日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の発令の日の属する月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される場合の当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、任命権者が別に定める日数とする。

(平21規則3・令5規則13・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第22条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(前条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、任命権者が別に定める日数)とする。

(平21規則3・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第23条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 半日を単位とする年次有給休暇は、正規の勤務時間を割り振られた日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する半日勤務時間相当時間を休むときに請求できるものとする。

3 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とする。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平21規則3・一部改正)

(病気休暇)

第24条 条例第13条の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務できないとき 医師の証明等により、任命権者においてその療養に必要と認める期間

(2) 前号に掲げる以外の負傷又は疾病(以下「私傷病」という。)により勤務できないとき 医師等の証明により、任命権者において1暦年(同一の私傷病により引き続き勤務しないことが2暦年にわたるときは、それらの2暦年)を通じて90日の範囲内でその療養に必要と認める期間

(平20規則28・令2規則9・一部改正)

(特別休暇)

第25条 条例第14条に規定する特別休暇を受けることができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 5日

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性職員が、生理日の就業が困難な場合又は生理に有害な業務に従事する場合 必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女性職員が請求した場合で、当該女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 妊娠中又は出産後1年を経過していない女性職員が医師又は助産師の保健指導及び健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 妻が出産する場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内において5日以内の夏季休暇

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項若しくは第2項の規定により健康診断を受け、若しくは同法第18条第2項の規定により就業を制限され、又は同法第33条の規定により交通が遮断された場合 必要と認められる期間

(19) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合 必要と認められる期間

(20) 前2号に掲げるもののほか、交通機関の事故等の不可抗力による場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 配偶者又は一親等の親族であった者の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認められる期間

(23) 職員の親族が死亡した場合 別表第2に定める期間

2 前項の特別休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平18規則46・平20規則19・平21規則3・平22規則41・平24規則38・平28規則59・平29規則13・令2規則9・令3規則52・令4規則45・一部改正)

(介護休暇)

第26条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を請求票等に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を請求票等に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第29条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則59・一部改正)

第26条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した勤務時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該勤務時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則59・追加)

(介護時間)

第26条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則59・追加)

(組合休暇)

第27条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で市長が認めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(平20規則5・全改)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第28条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇の請求について、第24条又は第25条に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第29条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則59・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求)

第30条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認又は許可を受けようとする職員は、あらかじめ請求票等に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認又は許可を求めることができる。

2 職員が、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認又は許可を求めるに当たっては、医師等の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第31条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ請求票等に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則59・一部改正)

(休暇の承認・許可を求める際の様式)

第32条 職員が、年次有給休暇その他の有給休暇又は無給休暇の承認又は許可を求める際の請求票等の様式は、別に定める。

(報告)

第33条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日まで、合併前の職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成7年海南市規則第4号)、職員の休暇に関する規則(昭和44年海南市規則第18号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年下津町規則第8号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇又は年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成18年9月29日規則第46号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(政治倫理の確立のための海南市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正)

2 政治倫理の確立のための海南市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成17年海南市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市保健福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 海南市保健福祉センター条例施行規則(平成17年海南市規則第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市下津港湾防災会館条例施行規則の一部改正)

4 海南市下津港湾防災会館条例施行規則(平成17年海南市規則第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日規則第19号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年9月9日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に病気休暇を取得した者から適用し、同日前に病気休暇を取得した者については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月10日規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25条第1項の規定は、この規則の施行の日以後にその期間を開始する特別休暇について適用し、同日前にその期間を開始する特別休暇については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日規則第59号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則、海南市高圧ガス保安法施行細則及び海南市火薬類取締法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月10日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第21条第2項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

別表第1(第21条関係)

新規採用者等の年次有給休暇日数表

発令日の属する月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

発令日の属する月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

1月

19日

7月

8日

2月

17日

8月

6日

3月

15日

9月

4日

4月

13日

10月

3日

5月

11日

11月

2日

6月

10日

12月

1日

別表第2(第25条、第26条関係)

忌引休暇日数表

死亡した者

休暇日数

配偶者

7日

血族

1親等(父・母・子)

7日

2親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)

5日

3親等(曽祖父母・伯叔父母・甥姪・曽孫)

3日

4親等(高祖父母・伯叔祖父母・従兄弟姉妹・姪孫・玄孫)

1日

姻族

1親等(子の配偶者・配偶者の父母・配偶者の子)

5日

2親等(兄弟姉妹の配偶者・孫の配偶者・配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹)

3日

3親等(伯叔父母の配偶者・配偶者の曽祖父母・配偶者の甥姪・配偶者の伯叔父母・曽孫の配偶者)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けた時は、血族たる1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

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(平28規則59・全改、平31規則5・令3規則39・一部改正)

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(平28規則59・全改、平31規則5・令3規則39・一部改正)

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海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第46号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年6月4日 規則第19号
平成20年9月9日 規則第28号
平成21年3月23日 規則第2号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第30号
平成22年12月10日 規則第41号
平成24年11月30日 規則第38号
平成28年12月22日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月10日 規則第9号
令和3年10月1日 規則第39号
令和3年12月28日 規則第52号
令和4年9月29日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第13号