○海南市職員の育児休業等に関する規則
平成17年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平28規則60・追加、令4規則44・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則44・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(平28規則60・追加、平29規則13・令4規則44・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平29規則55・追加、令4規則44・一部改正)
(育児休業の承認関係)
第4条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の2回の育児休業には、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この条において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業したものとして取り扱うものとする。
(令4規則44・追加)
(1) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(3) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平21規則3・一部改正、平28規則60・旧第3条繰下・一部改正、平29規則55・令4規則44・一部改正)
(1) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(2) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
(3) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則44・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平21規則3・旧第5条繰下・一部改正、平28規則60・旧第6条繰下・一部改正、令4規則44・旧第8条繰上・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平21規則3・旧第6条繰下・一部改正、平28規則60・旧第7条繰下・一部改正、令4規則44・旧第9条繰上)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平21規則3・旧第7条繰下・一部改正、平28規則60・旧第8条繰下、令4規則44・旧第10条繰上・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平21規則3・旧第7条の2繰下・一部改正、平28規則60・旧第9条繰下・一部改正、令4規則44・旧第11条繰上)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年海南市規則第27号)第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)第30条第1項及び第2項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平21規則3・旧第7条の3繰下・一部改正、平28規則60・旧第10条繰下、令4規則44・旧第12条繰上)
(条例第8条の規則で定める日)
第12条 条例第8条の規則で定める日は、海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年海南市規則第21号)第8条に規定する昇給日とする。
(平21規則3・追加、平28規則60・旧第11条繰下、令4規則44・旧第13条繰上)
(令4規則44・追加)
(平21規則3・追加、平28規則60・旧第12条繰下)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平21規則3・追加、平28規則60・旧第13条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平21規則3・追加、平28規則60・旧第14条繰下・一部改正、令4規則44・一部改正)
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、別に定める通知書を交付するものとする。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平21規則3・追加、平28規則60・旧第15条繰下)
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第18条 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日があるものとする。
(平28規則60・追加、令4規則44・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平21規則3・旧第8条繰下・一部改正、平28規則60・旧第16条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第20条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(平21規則3・旧第9条繰下・一部改正、平28規則60・旧第17条繰下・一部改正、令4規則44・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21規則3・旧第10条繰下、平28規則60・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年海南市規則第7号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年下津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第60号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第44号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平28規則60・全改、平29規則13・平29規則55・令3規則40・令4規則44・一部改正)
(平28規則60・全改、令3規則40・一部改正、令4規則44・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令4規則44・追加)
(平28規則60・全改、平29規則13・令3規則40・一部改正)
(平28規則60・全改、平29規則13・令3規則40・一部改正)