○海南市職員研修規程

平成17年4月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、本市職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 職員の研修は、職務に必要な知識及び技能を向上させることによって勤務能率の増進を図り、併せて公務員としての資質を高めることを基本方針とする。

(研修の種別及び対象者)

第3条 研修の種別及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修 採用後1年未満の職員

(2) 一般職員研修 採用後1年以上の職員(班長級以上の職員を除く。)

(3) 監督者研修 班長級の職員

(4) 管理者研修 課長級以上の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が別に定める研修は、その都度任命権者が対象者を別に定める。

(令4訓令3・一部改正)

(研修受講者)

第4条 研修を受ける者は、任命権者が指名する者とする。

2 前項により指名された者は、誠実に研修を受けなければならない。ただし、次に該当し、特に任命権者の許可を得た者については、この限りでない。

(1) 心身の故障により受講に堪えられない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、受講に支障のある場合

(講師の選定)

第5条 講師の選定は、任命権者が職員の中から指名するほか、他の行政機関又は研究機関等に委嘱してこれを行う。

(試験)

第6条 研修効果を測定する必要があるときは、試験を行うことができる。

(記録)

第7条 研修を修了した者は、これを履歴事項として人事考課表に記入し、記録するものとする。

(実施要項)

第8条 研修実施の細目は、その都度定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

海南市職員研修規程

平成17年4月1日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第32号
令和4年3月23日 訓令第3号