○海南市先進都市視察研修実施要領
平成17年4月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員研修の一環として海南市職員研修規程(平成17年海南市訓令第32号)第3条第5号の規定に基づき先進都市視察研修(以下「視察研修」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(形態)
第2条 視察研修は、2人1組で行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(期間)
第3条 視察研修は、1泊2日の範囲内で行うものとする。
(旅費)
第4条 視察研修は、当該年度の研修旅費の予算の範囲内において行うものとする。
(参加者の募集)
第5条 視察研修は、その都度総務部長が各所属長あてに募集をして行うものとする。
(参加者募集の時期)
第6条 前項の募集の時期は、総務部長が決定する。
(参加の申込み)
第7条 視察研修に参加しようとするときは、先進都市視察研修参加申込書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。
(参加者の決定)
第8条 視察研修への参加者の決定は、応募内容を勘案し、総務部長が公正かつ適正に行い、所属長あてに、通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(結果の報告)
第9条 視察研修が修了したときは、修了後10日以内に参加者は、その概要を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、視察研修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第20号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(令3訓令20・一部改正)