○海南市先進都市視察研修実施要領

平成17年4月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員研修の一環として海南市職員研修規程(平成17年海南市訓令第32号)第3条第5号の規定に基づき先進都市視察研修(以下「視察研修」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(形態)

第2条 視察研修は、2人1組で行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(期間)

第3条 視察研修は、1泊2日の範囲内で行うものとする。

(旅費)

第4条 視察研修は、当該年度の研修旅費の予算の範囲内において行うものとする。

(参加者の募集)

第5条 視察研修は、その都度総務部長が各所属長あてに募集をして行うものとする。

(参加者募集の時期)

第6条 前項の募集の時期は、総務部長が決定する。

(参加の申込み)

第7条 視察研修に参加しようとするときは、先進都市視察研修参加申込書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

(参加者の決定)

第8条 視察研修への参加者の決定は、応募内容を勘案し、総務部長が公正かつ適正に行い、所属長あてに、通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(結果の報告)

第9条 視察研修が修了したときは、修了後10日以内に参加者は、その概要を市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、視察研修に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第20号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令3訓令20・一部改正)

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海南市先進都市視察研修実施要領

平成17年4月1日 訓令第33号

(令和3年10月1日施行)