○海南市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年5月23日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日公平委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日公平委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・令4公平委規則7・令6公平委規則2・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 部長、局長、次長、課長その他課長級以上の職員、企画財政課の総括班長、総務課の総括班長、秘書班長、人事班長及び職員団体関係事務担当職員(1) |
出納室 | 室長 |
教育委員会事務局 | 教育長、教育次長及び課長 |
総合行政委員会事務局 | 局長、公平委員会関係事務担当職員 |
農業委員会事務局 | 局長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長及び教頭 |
中学校 | 校長及び教頭 |
中央公民館 | 館長 |
備考
1 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。
2 この表中( )内の数字は、当該職員の数を示すものである。