○海南市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日公平委員会規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・令4公平委規則7・一部改正)

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

部長、局長、次長、課長その他課長級以上の職員、企画財政課の総括班長、総務課の総括班長、秘書班長、人事班長及び職員団体関係事務担当職員(1)

出納室

室長

教育委員会事務局

教育長、教育次長及び課長

選挙管理委員会事務局

局長

公平委員会

職員

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

幼稚園

園長

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

高等学校

校長、教頭及び事務長

中央公民館

館長

備考

1 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。

2 この表中( )内の数字は、当該職員の数を示すものである。

海南市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年5月23日 公平委員会規則第7号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年3月30日 公平委員会規則第7号