○職員団体の登録に関する条例施行規則
平成17年5月23日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年海南市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録簿の様式)
第3条 職員団体の登録簿は、様式第3号によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公平委規則5・一部改正)
(令3公平委規則5・一部改正)