○職員団体の登録に関する条例施行規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年海南市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書又は条例第4条第2項に規定する届出書は、「申請書A」(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2項及び条例第4条第3項に規定する添付書類は、「申請書B」(様式第2号)によるものとする。

(登録簿の様式)

第3条 職員団体の登録簿は、様式第3号によるものとする。

(登録の通知の方式)

第4条 条例第3条に規定する通知は、様式第4号の書面により行うものとする。

(登録の停止又は取消しの通知書の様式)

第5条 条例第5条に規定する書面は、様式第5号によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公平委規則5・一部改正)

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(令3公平委規則5・一部改正)

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職員団体の登録に関する条例施行規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)