○職員団体の法人格取得の手続に関する規則

平成17年5月23日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する職員団体が法人となる旨の申出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20公平委規則2・一部改正)

(法人となる旨の申出)

第2条 法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、様式第1号によるものとする。

(平20公平委規則2・一部改正)

第3条 前条の申出による受理証明書は、様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20公平委規則2・令3公平委規則6・一部改正)

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(平20公平委規則2・一部改正)

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職員団体の法人格取得の手続に関する規則

平成17年5月23日 公平委員会規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年5月23日 公平委員会規則第8号
平成20年11月28日 公平委員会規則第2号
令和3年10月1日 公平委員会規則第6号