○海南市特別職報酬等審議会条例

平成17年7月15日

条例第168号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、海南市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18条例37・平20条例24・平30条例3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は海南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民の中から必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の海南市特別職報酬等審議会条例第1条中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」とする。

(平成20年7月9日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市特別職報酬等審議会条例

平成17年7月15日 条例第168号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年7月15日 条例第168号
平成18年12月20日 条例第37号
平成20年7月9日 条例第24号
平成30年3月15日 条例第3号