○市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例

平成17年4月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長の給料その他の給与に関する事項を定めるものとする。

(平18条例37・平27条例9・一部改正)

(給料)

第2条 市長、副市長及び教育長の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額846,000円

(2) 副市長 月額723,000円

(3) 教育長 月額650,000円

(平18条例37・全改、平27条例9・平30条例27・一部改正)

(期末手当)

第3条 市長、副市長及び教育長に支給する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例186・平18条例37・平21条例31・平22条例23・平26条例61・平27条例9・平28条例2・平28条例28・平30条例32・令元条例21・令2条例25・令3条例20・令4条例33・令5条例27・一部改正)

(その他の給与)

第4条 前2条に定めるもののほか、給料その他の給与の支給については、一般職の職員の例による。ただし、特に必要がある場合には、規則で定めることができる。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18条例26・旧附則・一部改正)

2 市長及び副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、平成18年8月から平成21年3月までの間は、それぞれ同条中「890,000円」とあるのは「801,000円」と、「745,000円」とあるのは「670,500円」とする。

(平18条例26・追加、平18条例37・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例17・追加)

4 市長及び副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、平成21年8月から平成22年3月までの間は、それぞれ同条中「890,000円」とあるのは「801,000円」と、「745,000円」とあるのは「670,500円」とする。

(平21条例20・追加)

(平成17年12月1日条例第186号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月19日条例第26号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条及び附則第2項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第1条、第2条、第3条及び附則第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条、第2条及び附則第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年5月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年海南市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年7月8日条例第20号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第61号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定(教育長に係る部分に限る。)は、適用しない。

(平28条例2・一部改正)

(平成28年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年海南市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旧海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧海南市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年海南市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年10月4日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第20号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例

平成17年4月1日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第34号
平成17年12月1日 条例第186号
平成18年7月19日 条例第26号
平成18年12月20日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年7月8日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年11月27日 条例第61号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第28号
平成30年10月4日 条例第27号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月25日 条例第20号
令和4年12月13日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第27号