○海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則17・一部改正)

(職務を分類する際の基準)

第2条 職員の職務を給料表に定める職務の級に分類する際の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(平28規則13・全改)

(新たに職員となった者の職務の級)

第3条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験(職員を採用するために行う競争試験(次項に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。)の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験(民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして市長が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。)の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、採用試験の結果により採用された他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

(令4規則19・全改)

(新たに職員となった者の号給)

第3条の2 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下「経験者試験採用者」という。) 採用試験の結果により採用された他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

2 新たに職員となった者(経験者試験採用者を除く。)のうち、その職員が経験年数を有する場合は、前項の規定によりその者が受けるべき号給に別表第3の経験年数換算表の定めるところにより換算した月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、別に市長が定める職員にあっては、別に市長が定める号給を超えて加算することができない。

(令4規則19・追加)

(昇格)

第4条 職員を昇格させるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(平24規則41・一部改正)

(現に職員である者の職務の級及び号給の取扱い)

第5条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な職務基準に応じ、かつ、その職務の級について別表第4の級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している場合等においては、その者を昇格させることができる。

(平24規則41・一部改正)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(平18規則17・旧第5条の2繰下)

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第4条から第6条までの規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員を昇格させようとする日に当該職員が次の表の職名欄に掲げる職に昇任する場合におけるその者の号給は、前2項の規定による号給より同表の号数欄に定める号数上位の号給とする。

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

職名

号数

副班長又はこれに相当する職務

4

班長又はこれに相当する職務

8

総括班長又はこれに相当する職務

12

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

職名

号数

主任技能員又はこれに相当する職務

4

ウ 消防職給料表の適用を受ける職員

職名

号数

係長又はこれに相当する職務

6

署長、課長又は出張所長の職務

2

備考 第4条から第6条までの規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上下位の職務の級からの昇格であるときにおけるこの表の適用については、2級以上下位の職務の級からそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(平18規則17・全改、平24規則41・平25規則39・令4規則16・一部改正)

(昇給日)

第8条 条例第6条第3項の規則で定める日は、第11条又は第12条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則17・全改、令4規則16・一部改正)

(勤務成績の証明)

第9条 条例第6条第3項の規定による昇給(第11条又は第12条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則17・全改)

(職員の昇給の号給数)

第10条 職員を条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 4号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

2 前項の規定にかかわらず、職員が次の表の職名欄に掲げる職に昇任する場合(昇格する場合を除く。)におけるその者の号給は、前項の規定による号給より同表の号数欄に定める号数上位の号給とする。

行政職給料表(一)の適用を受ける職員

職名

号数

班長又はこれに相当する職務

4。ただし、副班長又はこれに相当する職務にある者が総括班長又はこれに相当する職務に昇任する場合は、8とする。

総括班長又はこれに相当する職務

(平18規則17・全改、平24規則41・平25規則39・平29規則14・令4規則16・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則17・全改、平20規則6・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則17・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第13条 前3条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則17・追加)

(降格)

第14条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令5規則18・追加)

(降格の場合の号給)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、降格した日に当該職員が次の表の降格後の職名欄に降格する場合におけるその者の号給は、前2項の規定による号給より同表の号数欄に定める号数下位の号給とする。

ア 行政職給料表(一)5級から7級までの適用を受けていた職員

降格後の職名

号数

主事、副主任、主任又はこれに相当する職務

12

副班長又はこれに相当する職務

8

班長又はこれに相当する職務

4

イ 行政職給料表(一)4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が総括班長級であった職員

降格後の職名

号数

主事、副主任、主任又はこれに相当する職務

12

副班長又はこれに相当する職務

8

班長又はこれに相当する職務

4

ウ 行政職給料表(一)4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が班長級であった職員

降格後の職名

号数

主事、副主任、主任又はこれに相当する職務

8

副班長又はこれに相当する職務

4

エ 行政職給料表(一)4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が副班長級であった職員

降格後の職名

号数

主事、副主任、主任又はこれに相当する職務

4

オ 行政職給料表(二)5級の適用を受けていた職員

降格後の職名

号数

技能員又はこれに相当する職務

4

カ 消防職給料表5級の適用を受けていた職員

降格後の職名

号数

課員、副主任、主任又はこれに相当する職務

8

係長、課長補佐又はこれに相当する職務

2

キ 消防職給料表4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が課長級であったもの

降格後の職名

号数

課員、副主任、主任又はこれに相当する職務

8

係長、課長補佐又はこれに相当する職務

2

ク 消防職給料表4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が課長補佐級であったもの

降格後の職名

号数

課員、副主任、主任又はこれに相当する職務

6

ケ 消防職給料表3級の適用を受けていた職員

降格後の職名

号数

課員、副主任、主任又はこれに相当する職務

6

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令5規則18・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第16条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが不適当であると認められる場合には、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平24規則41・追加、令5規則18・旧第14条繰下)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平18規則17・旧第10条繰下、平24規則41・旧第14条繰下、令5規則18・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下本項において「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の海南市又は下津町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在級年数に関する経過措置)

2 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第3条第2項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、当該規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第3条第1項の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第3条第2項の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第8条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第6条第3項の規定による昇給(新規則第10条又は第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、新規則第9条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給基準異動(給料表の適用を異にしない新規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者に所属する職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員についての適用除外)

10 第9条から第11条までの規定は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員には、適用しない。

(平成19年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年改正条例の規定により平成25年1月1日において職務の級が切り替えられる職員の昇格の特例)

2 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成24年海南市条例第33号。次項において「平成24年改正条例」という。)附則第2項の規定により平成25年1月1日(次項において「切替日」という。)における職務の級を行政職給料表3級と定められた職員を同日において職務の級を行政職給料表4級に昇格させた場合におけるその者の号給は、初任給等規則第7条の規定にかかわらず、附則別表に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年海南市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)


昇格後の号給

3級の号給

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

89

107

89

108

89

109

89

110

89

111

89

112

89

113

89

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月6日から施行する。

(平成29年12月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日において職務の級が切替えられる職員の昇格の特例)

2 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年海南市条例第24号。以下「令和3年改正条例」という。)附則第2項の規定により、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を行政職給料表(一)3級と定められた職員(令和3年改正条例附則第2項で規定する一般職旧5級適用職員に限る。)を令和5年4月1日までの間(以下「基準期間」という。)において職務の級を行政職給料表(一)5級に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の第7条の規定にかかわらず、それぞれ附則別表1に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 令和3年改正条例附則第2項の規定により、切替日における職務の級を行政職給料表(一)3級と定められた職員(前項の適用を受ける職員を除く。第6項において「一般職旧4級適用職員」という。)を基準期間において職務の級を行政職給料表(一)4級に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の第7条の規定にかかわらず、それぞれ附則別表2に定める昇格後の昇給欄に定める号給とする。

4 前項の適用を受ける職員で、切替日の前日においてその者の職名が附則別表3の旧職名の欄に掲げる職にあった者が、当該昇格に伴い同表新職名の欄に掲げる職になった場合におけるその者の号給は、前項の規定による号給より同表の号数欄に定める号数上位の号給とする。

5 令和3年改正条例附則第2項の規定により、切替日における職務の級を行政職給料表(一)2級と定められた職員(次項において「一般職旧3級適用職員」という。)を基準期間において職務の級を行政職給料表(一)3級に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の第7条の規定にかかわらず、それぞれ附則別表4に定める昇格後の昇給欄に定める号給とする。

6 一般職旧4級適用職員又は一般職旧3級適用職員を基準期間において2級以上上位の職務の級へ昇格させた場合におけるその者の号給は、先に第3項又は前項の規定による1級上位の職務の級への昇格を行い、その後改正後の第7条の規定による1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

附則別表1(附則第2項関係)


昇格後の昇給

旧号級

105

70

106

71

107

72

108

73

109

74

110

75

111

76

112

77

113

78

附則別表2(附則第3項関係)

ア 改正給与条例附則別表第1イ(ア)の適用を受ける職員


昇格後の昇給

旧号級

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

イ 改正給与条例附則別表第1イ(イ)の適用を受ける職員


昇格後の昇給

旧号級

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

62

54

63

55


64

56


65

57


66

58


67

59


68

60


69

61


70

62


71

63


72

64


73

65


74

66


75

67


76

68


77

69


78

70


79

71


80

72


81

73


82

74


83

75


84

76


85

77


86

78


87

79


88

80


89

81


90

82


91

83


92

84


93

85


94

86


95

87


96

88


97

89


98

90


99

91


100

92


101

93

ウ 改正給与条例附則別表第1イ(ウ)の適用を受ける職員


昇格後の昇給

旧号級

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

附則別表3(附則第4項関係)

旧職名

新職名

号数

主任又はこれに相当する職務

班長又はこれに相当する職務

4

総括班長又はこれに相当する職務

8

係長に相当する職務

総括班長又はこれに相当する職務

4

附則別表4(附則第5項関係)


昇格後の昇給

旧号級

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

122

106

123

107

124

108

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第7条又は第15条の規定を適用する。

(令和7年4月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29規則14・全改、平29規則43・平30規則8・平31規則9・令4規則16・令5規則5・令5規則18・令6規則9・令6規則17・令7規則22・一部改正)

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

議会事務局

主事

副主任

主任

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

次長


局長

市長部局

共通(他に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。)

主事

技師

保健師

社会福祉士

副主任

副主任保健師

副主任社会福祉士

検査員

主任

主任保健師

主任社会福祉士

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

課長

室長

主幹

指導保育士

部付

課付

次長

部付

課付

部長

部付

課付

保育所(さくら園を含む。)

保育士※



副所長※

総括主任※

所長



子ども園

保育教諭※



副園長※

総括主任※

園長



行政局

主事

副主任

主任

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

局長



日方支所及び野上支所

主事

副主任

主任

班長

副班長

企画員

所長



亀川出張所

主事

副主任

主任

所長※

班長

副班長

企画員




出納室

主事

副主任

主任

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

室長


会計管理者

教育委員会事務局及び教育機関

教育委員会事務局

主事

副主任

主任

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

指導主事

課長


教育次長

幼稚園

幼稚園教諭※

養護教諭※



教務主任※




総合行政委員会事務局

主事

副主任

主任

総括班長※

総括企画員

班長

副班長

企画員

局長



農業委員会事務局

主事

副主任

主任

企画員

局長



消防


副主任





消防長

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

5級

市長部局

技能員

技能員

技能員

技能員

主任技能員

教育機関

技能員

技能員

技能員

技能員

主任技能員

ウ 消防職給料表の適用を受ける職員

職務の級

組織

1級

2級

3級

4級

5級

消防

消防本部

副主任

課員

主任

係長

総括係長

企画員※

課長

課長補佐

次長

消防署

副主任

課員

班員

主任

係長

総括係長

消防署長

出張所長

課長

課長補佐

班長

専門員


備考

1 アの表職務の級1級の欄中※印の付された職務のうち、一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものについては、当該職務の級を1級上位の級とし、高度な知識又は経験を必要とする業務を行うものについては、当該職務の級を2級上位の級とする。

2 アの表職務の級4級の欄及びウの表中※印の付された職務のうち、高度な知識又は経験を必要とする業務を行うものについては、当該職務の級を1級上位の級とする。

別表第2(第3条関係) 初任給基準表

(平18規則17・平27規則26・平28規則13・令4規則16・令7規則19・一部改正)

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

社会福祉士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

保育士

保育教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

管理栄養士

大学卒

1級25号給

栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

理学療法士

免許所有者

1級25号給

保健師

免許所有者

1級25号給

看護師

看護師免許所有者

1級25号給

准看護師免許所有者

1級5号給

教諭

養護教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

助教諭

養護助教諭

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

イ 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職員

大学卒

1級17号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

ウ 消防職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

消防職員

大学卒

1級13号給

短大卒

1級5号給

高校卒

1級1号給

別表第3(第3条の2関係) 経験年数換算表

(令7規則19・全改)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の者

100/100以下

民間における企業体、団体等の職員及び自家営業としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の者

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

100/100以下

別表第4(第5条関係)

(平24規則41・全改、令4規則16・一部改正)

ア 行政職給料表(一)級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

大学卒


4

0

4

短大卒


6

0

6

高校卒


8

0

8

中学卒


11

0

11

イ 行政職給料表(二)級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

大学卒


2

4

0

2

6

短大卒


4

4

0

4

8

高校卒


6

4

0

6

10

中学卒


9

4

0

9

13

ウ 消防職給料表級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

大学卒


7

0

7

短大卒


9

0

9

高校卒


11

0

11

中学卒


14

0

14

別表第5(第7条関係)

(令7規則19・全改)

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

2

10

10

22

18

9

31

3

11

11

23

19

10

32

4

12

12

24

20

10

33

5

13

13

25

21

11

34

6

14

14

26

22

11

35

7

15

15

27

23

12

36

8

16

16

28

24

12

37

9

17

17

29

25

13

38

10

18

18

30

26

13

39

11

19

19

31

27

13

40

12

20

20

32

28

13

41

13

21

21

33

29

14

42

14

22

22

34

29

14

43

15

23

23

35

30

14

44

16

24

24

36

30

14

45

17

25

25

37

31

15

46

18

26

26

38

31

15

47

19

27

27

39

32

15

48

20

28

28

40

32

15

49

21

29

29

41

33

15

50

22

30

30

42

33

15

51

23

31

31

43

34

15

52

24

32

32

44

34

15

53

25

33

33

45

35

15

54

25

33

34

46

35

15

55

26

34

35

47

36

15

56

26

34

36

48

36

15

57

27

35

37

49

37

15

58

27

35

37

50

37

15

59

28

36

37

51

38

15

60

28

36

38

52

38

15

61

29

37

38

53

38

15

62

29

38

38

54

38

15

63

30

39

39

55

38

15

64

30

40

39

56

38

15

65

31

41

39

57

38

15

66

31

41

40

58

38

16

67

32

42

40

59

38

16

68

32

42

40

60

38

16

69

33

43

41

60

39

16

70

33

43

41

60

39

16

71

33

44

41

60

39

16

72

34

44

42

60

39

16

73

34

45

42

61

39

17

74

34

45

42

61

39


75

35

45

43

61

39


76

35

45

43

61

39


77

35

45

43

61

39


78

36

46

44

62

39


79

36

46

44

62

39


80

36

46

44

62

39


81

37

46

45

63

40


82

37

46

45

64

40


83

37

47

45

65

40


84

38

47

45

66

40


85

38

47

46

67

41


86

38

47

46




87

39

47

46




88

39

48

46




89

39

48

47




90

40

48

47




91

40

48

47




92

40

48

47




93

41

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





備考

総括班長又はこれに相当する職にあるものであって、4級85号給を受ける職員が5級へ昇格した場合のその者の号給は、この表に定める号給にかかわらず、54号給とする。

イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



ウ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

2

1

1

15

7

3

1

1

16

8

4

1

1

17

9

5

1

1

18

10

6

1

1

19

11

7

1

1

20

12

8

1

1

21

13

9

1

1

22

14

10

2

1

23

15

11

3

1

24

16

12

4

1

25

17

13

5

1

26

18

14

6

1

27

19

15

7

1

28

20

16

8

1

29

21

17

9

1

30

22

18

10

2

31

23

19

11

3

32

24

20

12

4

33

25

21

13

5

34

26

22

14

6

35

27

23

15

7

36

28

24

16

8

37

29

25

17

9

38

30

26

18

10

39

31

27

19

11

40

32

28

20

12

41

33

29

21

13

42

34

30

22

14

43

35

31

23

15

44

36

32

24

16

45

37

33

25

17

46

38

34

26

18

47

39

35

27

19

48

40

36

28

20

49

41

37

29

21

50

42

38

30

22

51

43

39

31

23

52

44

40

32

24

53

45

41

33

25

54

46

42

34

26

55

47

43

35

27

56

48

44

36

28

57

49

45

37

29

58

50

46

38

30

59

51

47

39

31

60

52

48

40

32

61

53

49

41

33

62

54

50

42

34

63

55

51

43

35

64

56

52

44

36

65

57

53

45

37

66

58

54

46

37

67

59

55

47

38

68

60

56

48

38

69

61

57

49

39

70

62

58

49

39

71

63

59

50

40

72

64

60

50

40

73

65

61

51

41

74

66

62

51

42

75

67

63

52

43

76

68

64

52

44

77

69

65

53

45

78

69

66

54

46

79

70

67

55

47

80

70

68

56

48

81

71

69

57

49

82

71

70

58

49

83

72

71

59

50

84

72

72

60

50

85

73

73

61

51

86

74

74

62

51

87

75

75

63

52

88

76

76

64

52

89

77

77

65

53

90

78

78

66

53

91

79

79

67

53

92

80

80

68

54

93

81

81

69

54

94

82

82

70

54

95

83

83

71

55

96

84

84

72

55

97

85

85

73

55

98

86

86

74

56

99

87

87

75

56

100

88

88

76

56

101

89

89

77

57

102

90

89

78

58

103

91

90

79

59

104

92

90

80

60

105

93

91

81

60

106

93

91

82

60

107

93

92

83

60

108

94

92

84

60

109

94

93

85

60

110

94

94

85

60

111

95

95

86

60

112

95

96

86

60

113

95

97

87

61

114

96

98

87

61

115

96

99

88

61

116

96

100

88

61

117

97

101

89

61

118

97

101

89

61

119

98

101

90

61

120

98

102

90

61

121

99

102

91

61

122

99

102

91


123

100

103

92


124

100

103

92


125

101

103

92


126


104

92


127


104

92


128


104

92


129


105

92


130


105

92


131


105

92


132


106

92


133


106

93


134


106

93


135


107

93


136


107

93


137


107

93


138


108

94


139


108

95


140


108

96


141


109

96


142


109



143


110



144


110



145


111



別表第6(第15条関係)

(令7規則19・全改)

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

29

21

21

9

13

17

2

30

22

22

10

14

18

3

31

23

23

11

15

19

4

32

24

24

12

16

20

5

33

25

25

13

17

22

6

34

26

26

14

18

24

7

35

27

27

15

19

26

8

36

28

28

16

20

28

9

37

29

29

17

21

30

10

38

30

30

18

22

32

11

39

31

31

19

23

34

12

40

32

32

20

24

36

13

41

33

33

21

25

40

14

42

34

34

22

26

44

15

43

35

35

23

27

65

16

44

36

36

24

28

72

17

45

37

37

25

29

73

18

46

38

38

26

30

73

19

47

39

39

27

31

73

20

48

40

40

28

32

73

21

49

41

41

29

33

73

22

50

42

42

30

34

73

23

51

43

43

31

35

73

24

52

44

44

32

36

73

25

54

45

45

33

37

73

26

56

46

46

34

38

73

27

58

47

47

35

39

73

28

60

48

48

36

40

73

29

62

49

49

37

42

73

30

64

50

50

38

44

73

31

66

51

51

39

46

73

32

68

52

52

40

48

73

33

71

54

53

41

50

73

34

74

56

54

42

52

73

35

77

58

55

43

54

73

36

80

60

56

44

56

73

37

83

61

59

45

58

73

38

86

62

62

46

68

73

39

89

63

65

47

80

73

40

92

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

79

79

97

52

90

80

80

97

53

95

75

81

97

54

100

78

82

97

55

105

81

83

97

56

105

84

84

97

57

105

87

86

97

58

105

90

88

97

59

105

93

90

97

60

105

96

92

97

61

105

99

94

97

62

105

102

96


63

105

105

98


64

105

108

100


65

105

112

101


66

105

116

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105

137



131

105

137



132

105

137



133

105

137



134

105




135

105




136

105




137

105




ウ 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

9

13

21

29

2

10

13

22

30

3

10

13

23

31

4

11

14

24

32

5

12

15

25

33

6

13

16

26

34

7

14

17

27

35

8

15

18

28

36

9

16

19

29

37

10

17

20

30

38

11

18

22

31

39

12

19

23

32

40

13

20

24

33

41

14

21

25

34

42

15

22

26

35

43

16

23

27

36

44

17

24

28

37

45

18

25

30

38

46

19

27

30

39

47

20

28

32

40

48

21

29

33

41

49

22

29

34

42

50

23

30

35

43

51

24

31

36

44

52

25

33

37

45

53

26

33

38

46

54

27

34

39

47

55

28

35

40

48

56

29

37

41

49

57

30

38

42

50

58

31

39

43

51

59

32

40

44

52

60

33

40

45

53

61

34

41

46

54

62

35

43

47

55

63

36

44

48

56

64

37

45

49

57

66

38

46

50

58

68

39

47

51

59

70

40

48

52

60

72

41

49

53

61

73

42

50

54

62

74

43

51

55

63

75

44

52

56

64

76

45

53

57

65

77

46

54

58

66

78

47

55

59

67

79

48

56

60

68

80

49

57

61

70

82

50

58

62

72

84

51

59

63

74

86

52

60

64

76

88

53

61

65

77

91

54

62

66

78

94

55

63

67

79

97

56

64

68

80

100

57

65

69

81

101

58

66

70

82

102

59

67

71

83

103

60

68

72

84

112

61

69

73

85

121

62

70

74

86

121

63

71

75

87

121

64

72

76

88

121

65

73

77

89

121

66

74

78

90

121

67

75

79

91

121

68

76

80

92

121

69

78

81

93

121

70

80

82

94

121

71

82

83

95

121

72

84

84

96

121

73

85

85

97

121

74

86

86

98

121

75

87

87

99

121

76

88

88

100

121

77

89

89

101

121

78

90

90

102

121

79

91

91

103

121

80

92

92

104

121

81

93

93

105

121

82

94

94

106

121

83

95

95

107

121

84

96

96

108

121

85

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海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年4月1日 規則第21号

(令和7年4月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年12月21日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年12月28日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第39号
平成27年3月25日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第26号
平成27年4月1日 規則第30号
平成28年3月18日 規則第13号
平成28年12月22日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月11日 規則第43号
平成29年12月21日 規則第57号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第19号
令和5年3月14日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月19日 規則第9号
令和6年3月28日 規則第17号
令和7年4月1日 規則第19号
令和7年4月17日 規則第22号