○海南市職員旅費支給条例

平成17年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定するものをいう。

(2) 市長等 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者をいう。

(3) 内国旅行 日本国内における旅行をいう。

(4) 外国旅行 日本国と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 市の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者が指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平18条例37・平27条例9・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定める額を旅費として支給することができる。

(内国旅行における旅費の種類)

第4条 内国旅行における旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

(平23条例1・一部改正)

(旅費計算上の旅行経路)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

(居住地等からの旅行)

第7条 在勤地以外の地に居住する者が、その居住地から直ちに旅行する場合には、居住地より目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地より目的地に至る旅費額を超えることができない。

(区分計算)

第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上の場合には、特別急行料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行の場合には、普通急行料金

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、現に支払った運賃による。

2 職員が出張命令権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち、市長が定めるものをいう。第17条において同じ。)を使用して旅行した場合(路程が片道2キロメートル未満の場合を除く。)は、当該旅行を第4条第5項に規定する陸路旅行として車賃を支給する。この場合において、当該車賃の額は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。

3 前項の車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 旅行において、公務上の必要により有料の道路を通行し、又は有料の駐車場を利用した場合は、現に支払った料金の額を車賃として支給する。

(平23条例1・一部改正)

(日当)

第13条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満又は水路若しくは陸路50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 和歌山市、有田市、紀の川市及び岩出市並びに海草郡及び有田郡への旅行については、前2項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。

4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートルをもって水路又は陸路1キロメートルとみなして、第2項の規定を適用する。

(平18条例21・一部改正)

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(市内旅行の旅費)

第17条 市内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要により特に鉄道賃又は車賃を要する場合(次号に規定する場合を除く。)は、その実費額

(2) 公務上の必要により自家用自動車等を使用して旅行した場合は、第12条第2項及び同条第3項の規定により計算した額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(平23条例1・一部改正)

(旅費の調整等)

第18条 講習会、研究会、協議会等のため出張する場合において、出張地に到着した日の翌日から起算して、滞在日数10日を超えるときの日当及び宿泊料は、その超える日数について定額の7割に相当する額を支給する。

2 特別職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職をいう。)又は上級の職員(以下「特別職等」という。)に随行したときの旅費額は、日当を除くほか、特別職等に支給する旅費相当額を支給する。

第19条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

第20条 旅行中退職し、又は解職された者には、本市に至るまでの前職相当の旅費を支給する。

2 旅行中死亡した者には、前項の規定に準じ旅費に相当する金額をその遺族に支給する。

(外国旅行)

第21条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて、市長が定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の海南市職員旅費支給条例(昭和24年海南市条例第25号)又は下津町職員旅費支給条例(昭和30年下津町告示第26号)の規定の例による。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の海南市職員旅費支給条例第2条第2号中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。

(平成23年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の海南市職員旅費支給条例第2条第2号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の海南市職員旅費支給条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第13条―第15条、第17条関係)

(平18条例10・平18条例37・平27条例9・一部改正)

区分

日当(1日につき)

食卓料(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

市長等

3,000円

14,800円

市長等以外の職員

2,600円

13,100円

別表第2(第16条関係)

(平18条例37・平27条例9・一部改正)

区分

鉄道

50キロメートル未満

50キロメートル以上100キロメートル未満

100キロメートル以上300キロメートル未満

300キロメートル以上500キロメートル未満

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

2,000キロメートル以上

市長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

市長等以外の職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

海南市職員旅費支給条例

平成17年4月1日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第21号
平成18年12月20日 条例第37号
平成23年3月17日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第9号