○海南市職員旅費支給条例

平成17年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。

(2) 市長等 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者をいう。

(3) 内国旅行 日本国内における旅行をいう。

(4) 外国旅行 日本国と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(市長又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 市の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者が指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(7) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(平18条例37・平27条例9・令7条例8・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 前項の規定により旅費の支給を受けることができるが、出張命令の変更(取消しを含む。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

3 前2項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例8・一部改正)

(内国旅行における旅費の種目)

第4条 内国旅行における旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(平23条例1・令7条例8・一部改正)

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(令7条例8・全改)

(船賃)

第6条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(令7条例8・全改)

(航空賃)

第7条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(令7条例8・全改)

(その他の交通費)

第8条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 職員が出張命令権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を使用して旅行した場合(路程が片道2キロメートル未満の場合を除く。)の費用として、1キロメートルにつき20円として算定した額(全路程を通算して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

(5) 第1号から第3号までに掲げる費用に付随する費用

(令7条例8・全改)

(宿泊費)

第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例8・全改)

(包括宿泊費)

第10条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例8・全改)

(宿泊手当)

第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、第1項の規定にかかわらず、同項で定める額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7条例8・全改)

(転居費)

第12条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例8・全改)

(着後滞在費)

第13条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例8・全改)

(家族移転費)

第14条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例8・全改)

(旅費の計算)

第15条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして旅費の種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例8・全改)

(旅費の支給額の上限)

第16条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第5条第1項各号第6条第1項各号第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第9条第10条第12条第13条第14条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例8・全改)

(旅費の調整等)

第17条 特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職をいう。)の職員又は上級の職員(以下「特別職等の職員」という。)に随行したときの宿泊費基準額は、特別職等の職員の宿泊費基準額に相当する額とする。特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職をいう。)の職員又は上級の職員(以下「特別職等の職員」という。)に随行したときの宿泊費基準額は、特別職等の職員の宿泊費基準額に相当する額とする。

(令7条例8・旧第18条繰上・一部改正)

第18条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例8・旧第19条繰上・一部改正)

第19条 旅行中退職し、又は解職された者には、本市に至るまでの前職相当の旅費を支給する。

2 旅行中死亡した者には、前項の規定に準じ旅費に相当する金額をその遺族に支給する。

(令7条例8・旧第20条繰上)

(旅費の返納)

第20条 旅行者又は旅行役務提供者は、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納しなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(令7条例8・追加)

(外国旅行)

第21条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)又はこれに基づく命令の規定に準じて、市長が定める。

(令7条例8・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の海南市職員旅費支給条例(昭和24年海南市条例第25号)又は下津町職員旅費支給条例(昭和30年下津町告示第26号)の規定の例による。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の海南市職員旅費支給条例第2条第2号中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。

(平成23年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の海南市職員旅費支給条例第2条第2号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の海南市職員旅費支給条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海南市職員旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出張命令権者が出張命令を発する旅行について適用し、施行日前に出張命令権者が出張命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出張命令権者が出張命令を発し、かつ、施行日以後に出張命令権者が当該出張命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、新条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の海南市職員旅費支給条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第20条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(海南市実費弁償条例の一部改正)

5 海南市実費弁償条例(平成17年海南市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員給与条例の一部改正)

6 海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

(令7条例8・全改)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2指定職職員等の欄に定める額

市長等以外の職員

国家公務員等の旅費支給規程別表第2職務の級が10級以下の者の欄に定める額

海南市職員旅費支給条例

平成17年4月1日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第21号
平成18年12月20日 条例第37号
平成23年3月17日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第9号
令和7年3月19日 条例第8号