○海南市職員の住居手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による住居手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第12条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条第2項に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平22規則42・一部改正)

(届出)

第3条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平22規則42・旧第6条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平22規則42・旧第7条繰上)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平22規則42・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平22規則42・旧第9条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平22規則42・旧第10条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則42・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居手当に関する規則(昭和46年海南市規則第1号)又は住居手当に関する規則(昭和50年下津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日規則第42号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則42・全改、令4規則12・一部改正)

画像

海南市職員の住居手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)