○海南市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当の種類及び支給を受ける職員の範囲及びその手当額は、別表のとおりとする。

(平20規則35・平27規則26・一部改正)

(支給期日)

第3条 手当は、その月分を次の給料支払日に支給する。

(平20規則18・旧第8条繰上、平20規則35・旧第5条繰上、平31規則13・旧第4条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市職員特殊勤務手当支給規則(昭和36年海南市規則第7号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年下津町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第18号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月11日規則第35号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海南市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月13日から適用する。

(令和5年5月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海南市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和5年5月8日から適用する。

別表(第2条関係)

(平20規則18・全改、平25規則9・一部改正、平27規則26・旧別表第1・一部改正、平30規則8・平31規則13・令2規則11・令2規則47・一部改正)

職員の範囲

支給区分

手当額

特に困難な市税の徴収等に従事したとき

従事1日につき

500円

土木作業に従事する職員が危険を伴う道路及び下水の補修作業に従事したとき

従事1日につき

400円

犬猫等の死体処理の作業に従事したとき

従事1回につき

500円

ただし、1月1日から1月3日までの間に従事した場合は、1,000円とする。

保健師が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第4項、第7項、第8項及び第9項に定める感染症及び市長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の予防指導の業務に従事したとき

従事1回につき

300円

感染症の予防及び発生の防疫作業に従事したとき

従事1回につき

300円

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第4項の規定に基づき、福祉事務所の所員が家庭訪問し、生活指導を行う等の事務に従事したとき

従事1回につき

250円

行旅死亡人を取り扱う業務に従事したとき

従事1回につき

2,000円

消防職員が緊急自動車の機関員の業務に従事したとき

従事1日につき

100円

消防職員がはしご車のはしごに登はんしたとき

従事1回につき

150円

消防職員が深夜の一部又は全部において行われる消防通信業務に従事したとき

従事1回につき

500円

消防職員が水火災現場に出動したとき

従事1回につき

200円

消防職員が救急業務、救助活動又は漏油事故処理作業に従事したとき

従事1回につき

救急救命士が救急業務に従事した場合にあっては500円、その他の場合にあっては200円。

ただし、救急業務に係る手当については、1日につき1,000円を上限とする。

消防職員が潜水作業に従事したとき

従事1回につき

1,000円

防災航空隊の業務に従事する消防職員

従事1回につき

3,000円

ただし、1月につき30,000円を上限とする。

職員が災害等により他の自治体に派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したとき

従事1日につき

1,000円

消防職員が医師の指示に基づき高度救命処置手当を実施したとき

従事1回につき

1,000円

海南市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年5月30日 規則第18号
平成20年12月11日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第26号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年3月10日 規則第11号
令和2年12月1日 規則第47号
令和5年5月11日 規則第27号