○海南市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理監督職員(条例第24条第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)に支給する管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則9・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の支給額等)
第2条 条例第24条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平18規則19・平27規則9・令4規則13・令7規則17・一部改正)
第3条 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 行政職給料表(一)の職務の級7級及び6級に属する職員並びに消防職給料表の職務の級6級及び5級に属する職員 8,000円
(2) 行政職給料表(一)の職務の級5級に属する職員及び消防職給料表の職務の級4級に属する職員(管理監督職員に限る。) 6,000円
2 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 4,000円
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円
(令7規則17・全改)
(令7規則17・追加)
(平27規則9・旧第3条繰下・一部改正、令7規則17・旧第4条繰下)
(支給方法)
第6条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平27規則9・旧第4条繰下、令7規則17・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則9・旧第5条繰下、令7規則17・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年下津町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令5規則21・追加)
(令5規則21・追加)
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則9・令3規則44・令7規則17・一部改正)