○海南市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理監督職員(条例第24条第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)に支給する管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則9・一部改正)

(支給範囲及び支給額等)

第2条 条例第24条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表(一)の職務の級7級及び6級に属する職員並びに消防職給料表の職務の級6級及び5級に属する職員 8,000円

(2) 行政職給料表(一)の職務の級5級に属する職員及び消防職給料表の職務の級4級に属する職員(管理監督職員に限る。) 6,000円

(平18規則19・平27規則9・令4規則13・一部改正)

第3条 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる職員 4,000円

(2) 前条第2項第2号に掲げる職員 3,000円

2 給与条例第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則9・追加)

(勤務実績簿等)

第4条 条例第24条第1項又は第2項に基づく勤務をした職員は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)に月単位の勤務時間を集計し、翌月の5日までに任命権者に提出しなければならない。

(平27規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平27規則9・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則9・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年下津町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則21・追加)

4 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則21・追加)

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平27規則9・令3規則44・一部改正)

画像

海南市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第19号
平成27年3月25日 規則第9号
令和3年10月1日 規則第44号
令和4年3月23日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第21号