○海南市職員公務災害補償付加給付条例
平成17年4月1日
条例第39号
(休業補償の付加給付)
第1条 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)の規定に基づき地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が休業補償を行った職員に対して、この条例の定めるところにより休業補償の付加給付を行う。
(付加給付の額及びその期間)
第2条 休業補償の付加給付の額は、基金が行う休業補償の額の算定基礎とされる平均給与額から、基金より支給される休業補償の日額及び休業援護金の日額を減じて得た額とし、付加給付の期間は、基金が行う休業補償の期間に相当する期間とする。
(準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、休業補償の付加給付に関して必要な事項は、法の規定の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。