○海南市特別会計条例
平成17年4月1日
条例第42号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の運営とその経理の適正を図るため設置する。
(1) 海南市港湾施設事業特別会計 港湾施設事業
(2) 海南市赤坂地区排水処理事業特別会計 赤坂地区排水処理事業
(3) 海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 つつじヶ丘地区排水処理事業
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(海南市産業廃棄物処理事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の海南市特別会計条例本則第1号に規定する海南市産業廃棄物処理事業特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
(海南市産業廃棄物処理事業特別会計に属する権利義務の帰属)
6 この条例の施行の際海南市産業廃棄物処理事業特別会計に属する権利義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際同会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。
附則(平成28年7月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(海南市簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際海南市簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、この条例の施行の時において、海南市水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和4年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の海南市特別会計条例本則第1号に規定する海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際海南市同和対策住宅資金貸付事業特別会計に属する権利義務は、令和5年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際同会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に一般会計に帰属するものとする。