○海南市補助金等交付規則
平成17年4月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、交付金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「補助金等の交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の目的及び内容
(2) 補助事業等の事業計画及び収入支出の予算
(3) 交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他の補助事業者の責めに帰さない事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、又は担当職員に実地に調査をさせることができる。
(事業遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者が提出した報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書
(2) 決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払し、又は前金払することができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 法令若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金等交付決定取消通知書により交付申請者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
2 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、補助事業者が補助金等の返還の請求を受け、当該請求を受けた補助金等の全部又は一部を指定された期限までに納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。