○海南市契約事務規則

平成17年4月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札(第4条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条―第22条)

第4章 随意契約(第23条―第25条)

第4章の2 長期継続契約(第25条の2・第25条の3)

第5章 契約の締結(第26条―第37条)

第6章 契約の履行(第38条―第44条)

第7章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 海南市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 契約事務担当課長 契約事務を行う課長をいう。

(入札参加の排除)

第3条 市長は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

(参加資格)

第4条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うものとする。

(入札の公告)

第5条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告(以下「入札の公告」という。)には、一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第6条 一般競争入札に付するときは、入札者にその者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年間に市、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認めた金額

2 前項第2号の小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管を依頼し、又は入札者に当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供を求めなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(予定価格)

第8条 一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格を定めるに当たっては、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間等を考慮して適正に決定しなければならない。

4 予定価格は、書面に記載の上、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。

(調査基準価格)

第9条 施行令第167条の10第1項の規定に該当するかどうかについての調査を行う必要がある場合は、調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を、前条の規定を準用し定めるものとする。

2 調査基準価格を定めた場合は、入札の公告においてその旨を明らかにするとともに、その調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、調査基準価格を事前に公表する場合は、この限りでない。

(最低制限価格)

第10条 施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合は、予定価格の100分の70から100分の92までの範囲内において、第8条の規定を準用し、これを定めるものとする。

2 最低制限価格を定めた場合は、入札の公告においてその旨を明らかにするとともに、その最低制限価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。ただし、最低制限価格を事前に公表する場合は、この限りではない。

(平27規則35・令元規則1・一部改正)

(入札の方法)

第11条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約事務担当課長に提出しなければならない。

2 入札保証金を要する場合にあっては、前項の入札書に入札保証金を納付した旨を証する書類を添えなければならない。

3 契約事務担当課長は、入札書を受領したときは、開札時まで封書のまま保管しなければならない。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を契約事務担当課長に提出しなければならない。

5 市長は、特に必要があるときは、郵便による入札書の提出を認めることができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加する者に必要な資格のない者がした入札

(2) 委任状を持参しない代理人がした入札

(3) 開札時刻までに提出又は到達しなかった入札

(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

(5) 代理人が2以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札

(6) 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札

(7) 入札に際しその他の不正な行為によってされたと認められる入札

(8) 入札者が協定して入札したと認められる入札

(9) 記名押印を欠いた入札書による入札

(10) 入札書の印鑑が登録したものと違った入札

(11) 金額を訂正した入札書による入札

(12) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札

(13) 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札

(14) 入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないで行われた入札

(15) 予定価格を事前に公表している場合の入札において、予定価格を上回る価格による入札

(16) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

2 入札を無効とする場合は、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効の旨を知らせなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(入札の中止等)

第13条 天災地変その他市長が特別の理由があると認めるときは、入札の執行を中止又は延期することができる。

(入札保証金等の返還及び帰属)

第14条 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者が決定したとき、又は入札に係る行為が取り消されたとき、若しくは入札の執行が中止されたとき、若しくは入札が不成立になったときに返還する。ただし、落札者に係る入札保証金又はこれに代わる担保は、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に返還する。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金又はこれに代わる担保は、返還しないで契約保証金又はこれに代わる担保の一部に充てることができる。

3 落札者がその責めに帰すべき事由により契約の締結期限までに契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は、海南市に帰属する。

4 第6条第2項の規定により市長が入札保証金を納めさせないこととした者が落札者となった場合において、その者がその責めに帰すべき事由により契約締結期限までに契約を締結しないときは、市長は、その者から落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収するものとする。

(令5規則23・一部改正)

(入札保証金に対する利息)

第15条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(落札者)

第16条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高価格の入札者を落札者とし、支出の原因となる契約にあっては最低価格の入札者を落札者とする。

2 契約事務担当課長は、施行令第167条の10第1項の規定に基づき最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第17条 施行令第167条の9若しくは第167条の10又は前条の規定により落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で、落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(せり売り)

第18条 せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理するものとする。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第19条 市長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

2 市長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うものとする。

3 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一であるため、前項の規定による資格の審査を要しないと認めるときは、第4条第2項の規定による資格の審査をもってこれに代えるものとする。

(入札者の指名)

第20条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、市長が別に定める基準により、原則として5人以上指名しなければならない。

(入札の通知)

第21条 指名競争入札に付するときは、第5条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知するものとする。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(指名競争入札の不成立)

第21条の2 指名競争入札における初度の入札で入札者が1人のときは、当該入札を不成立とする。

(令5規則23・全改)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第6条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平20規則13・令5規則23・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第23条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、予定価格が次の各号に定める契約の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 100万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(令4規則10・一部改正)

(特定の随意契約による場合の手続)

第23条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容及び契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び選定理由等を公表すること。

(平20規則13・追加)

(随意契約による場合の予定価格)

第24条 随意契約による場合は、第8条の規定を準用し、予定価格を定めるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書の徴取)

第25条 随意契約に付するときは、原則2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(3) 1件の予定価格が30万円(物品の購入にあっては10万円)以下の契約を締結するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(令5規則23・一部改正)

第4章の2 長期継続契約

(平19規則1・追加)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第25条の2 海南市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年海南市条例第3号。以下この条において「条例」という。)第2条第1号に掲げる契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器

(2) 複写機その他事務機器

(3) 自動車

(4) 仮設建物

(5) 施設に付随する物品

(6) 医療機器、工作機械その他業務に必要な機械

2 条例第2条第2号に掲げる契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる役務の提供に関する契約とする。

(1) 前項各号に掲げる物品の運用又は保守管理に関する業務

(2) 受託者が契約の当初において、機器等の調達又は設備の設置等の負担を要し、当該機器、設備等を複数年にわたり使用する必要がある業務

(3) 受託者が契約の当初において、人材を確保し、教育訓練など準備期間を確保する必要がある業務

(4) 受託者に専門的な知識、特殊な技術が必要で、その役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を確保する必要がある業務

(5) 受託者が保有するソフトウェアに係る使用許諾契約

3 前項第2号から第4号までの契約は、経常的かつ継続的で、毎年度繰り返し、切れ目なく履行が行われるもので、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 庁舎その他施設の清掃・警備又は設備の維持管理等に関する業務

(2) 車両の運行業務及び運行車両の維持管理に関する業務

(3) 調理及び配送に関する業務

(4) 情報システム等の保守又は運用に関する業務

(5) 施設又は設備機器の運転又は保守管理に関する業務

(6) 専門職による指導に関する業務

(平19規則1・追加、平31規則8・令4規則10・一部改正)

(契約の期間)

第25条の3 前条に規定する契約に係る契約期間は、原則として、同条第1項及び第2項第1号に定める契約にあっては5年、同項第2号から第5号に定める契約にあっては3年とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平19規則1・追加、平31規則8・令4規則10・一部改正)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約の変更及び解除

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(令4規則10・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円以下の契約(委託契約を除く。)を締結するとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 災害の発生により緊急に契約を締結する必要があるとき。

(5) 前各号の掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、契約の適正な履行確保のため、市長が特に必要があると認めるときは、契約の相手方に見積書その他の当該契約の申込又は履行の意思を示す書類を提出させるものとする。

(令5規則23・一部改正)

第28条 削除

(令5規則23)

(契約保証金)

第29条 契約を締結したときは、直ちに契約者をして、契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第4条又は第19条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年間に市、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第30条 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第7条第1項各号に掲げる担保 同項各号に規定する金額

(2) 市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証証書に記載された保証金額

(入札保証金に関する規定の準用)

第31条 第7条第2項及び第15条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第7条第2項中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第32条 議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決があったときは、遅滞なくその結果を契約者に通知しなければならない。

(契約の変更等)

第33条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議の上、契約の内容を変更し、又はその履行を一時中止することができる。

(契約の解除)

第34条 市長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに契約の履行を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。

(契約解除に伴う措置)

第35条 市長は、前条の規定により契約を解除した場合は、履行済みの部分に対し市長が適当と認める金額を交付し、当該履行済みの部分等を引き取ることができる。

2 前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は、海南市に帰属する。

3 市長は、前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金が納付されていないとき、又は契約保証金の額が契約金額の10分の1に満たないときは、契約金額の10分の1に相当する額又は当該10分の1に相当する額と既納の契約保証金との差額を違約金として徴収するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(契約保証金の返還)

第36条 契約事務担当課長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したときは、速やかに契約保証金を返還する手続をとらなければならない。

(権利義務の譲渡)

第37条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

第6章 契約の履行

(前金払及び中間前金払)

第38条 保証事業会社の保証に係る公共工事(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事をいう。)については、当該工事の契約金額が100万円以上のものについて、当該契約金額の4割を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 前項の規定により同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)については、当該契約金額の2割を超えない範囲内ですることができる。この場合において、前金払ができる額(以下「前払金」という。)と中間前金払のできる額(以下「中間前払金」という。)の合計額は、当該契約金額の6割を超えることができない。

3 2会計年度以上にわたる契約における前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)は、契約金額の総額において前2項の規定によるものとし、各年度ごとの出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。

4 契約者は、前払金等を受けようとするときは、当該前払金等に係る請求書に保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

5 前金払又は中間前金払(以下「前金払等」という。)をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金等の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金等を追加払し、又は返還させることができる。

6 前払金等の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金等を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金等を当該前金払等の係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

7 同一会計年度において、次条で規定する部分払と中間前金払を併用することは、原則としてできないものとする。

(令2規則18・一部改正)

(部分払)

第39条 契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、その完済又は完納前に代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額(既済部分が性質上可分なものにあっては、当該既済部分の代価に相当する額)

(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

2 前条の規定により前金払等をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき額から、前払金等の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(令2規則18・一部改正)

(部分払の回数)

第40条 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この回数を増減することができる。

(1) 契約金額が1,000万円未満の契約 1回以内

(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 4回以内

(4) 契約金額が1億円以上の契約 5回に1億円を超える金額が5,000万円に達するごとに1回を加えた回数以内

(監督)

第41条 法第234条の2第1項の規定に基づき監督を行う者(以下「監督員」という。)は、立会い、工程の管理、履行途中における試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督員は、契約事務担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第42条 法第234条の2第1項の規定に基づき検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて監督員の立会いを求め、その支払を受ける給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 課長、総括班長、班長又はこれらに相当する職にある者

(2) 市長から検査員に任命された者

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、検査についてその都度委任を受けたもの

3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、職員のうちから検査補助員を指名し、その職務を補助させることができる。

4 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

5 検査員は、同一の契約において監督員の職務を兼ねることができない。

6 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとるよう求めなければならない。

(令4規則10・一部改正)

(検査の立会い)

第43条 検査は、契約者又はその委任を受けた者の立会いの下に行うものとする。ただし、当該契約者又はその委任を受けた者が立ち会わないときは、この限りでない。

(検査調書の作成)

第44条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査調書を作成しなければならない。ただし、1件の契約金額が30万円以下の契約に係る検査においては、検査調書の作成を省略し、適当な方法でこれに代えることができる。

(令5規則23・一部改正)

第7章 雑則

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長(病院事業にあっては、病院事業管理者)が別に定める。

(平28規則63・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市契約事務規則の一部改正に伴う経過措置)

9 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の海南市契約事務規則第7条第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第20号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第35号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市会計事務規則の一部改正)

第2条 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市契約事務規則

平成17年4月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成18年12月20日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年6月30日 規則第20号
平成27年5月29日 規則第35号
平成28年12月28日 規則第63号
平成31年3月25日 規則第8号
令和元年5月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第23号