○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年4月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本市に帰属した財産のうち、同令の施行前から引き続き自治会その他の市長が別に定める団体が管理している財産(これに類似するものとして市長が認めるものを含む。)を地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けたものに限る。)に譲渡するとき。
(6) 袋地、狭小地、不整形地その他の土地(以下「袋地等」という。)であって、当該袋地等に隣接する土地(当該袋地等と道路又は水路を介して接している土地であって、当該袋地等と一体的に利用することができると認められるものを含む。)の所有者(当該隣接する土地の借地権を有している者その他市長がこれに類する事情があると認める者を含む。以下この号において同じ。)以外の者が画地として単独で利用することが困難と認められるもの及びその定着物を当該所有者に譲渡するとき。
(1) 売払いに係る競争入札(以下この項において「競争入札」という。)に付し入札者がないとき、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定による再度の入札(以下この項において「再度の入札」という。)に付し落札者がないときであって、その後に同令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の相手方を公募したにもかかわらず、当該公募の日の翌日から起算して6月を経過してもなお申込みがないとき 競争入札に付するときに定めた予定価格に10分の7を乗じて得た額
(2) 各年度において1回以上競争入札又は再度の入札を実施してもなお落札者がなく、かつ、前号に規定する価格により公募を継続しても5年間継続して申込みがないとき 当該競争入札に付するときに定めた予定価格に10分の5を乗じて得た額
(3) 各年度において1回以上競争入札又は再度の入札を実施してもなお落札者がなく、かつ、前号に規定する価格により公募を継続しても5年間継続して申込みがないとき 当該競争入札に付するときに定めた予定価格に10分の1を乗じて得た額
(令8条例5・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。