○海南市地域振興基金条例

平成17年10月7日

条例第182号

(設置)

第1条 本市における市民の連帯の強化又は地域振興に要する経費に充てるため、海南市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海南市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(平21条例21・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するため、必要な事業を行うときは、基金を取り崩して当該事業に充てることができる。

(平21条例21・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例21・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市地域振興基金条例

平成17年10月7日 条例第182号

(平成21年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年10月7日 条例第182号
平成21年7月8日 条例第21号