○海南市財政調整基金条例

平成17年4月1日

条例第48号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、海南市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

(1) 毎会計年度において海南市一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部

(2) 前号に掲げるもののほか、海南市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市財政調整基金条例(昭和39年海南市条例第15号)又は下津町財政調整基金条例(昭和48年下津町条例第27号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

海南市財政調整基金条例

平成17年4月1日 条例第48号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第48号