○海南市減債基金条例

平成17年4月1日

条例第49号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、海南市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海南市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市減債基金条例(平成元年海南市条例第50号)又は下津町減債基金条例(平成元年下津町条例第54号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

海南市減債基金条例

平成17年4月1日 条例第49号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号