○海南市望月福祉基金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市望月福祉基金条例(平成17年海南市条例第51号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の申出)
第2条 各会計の主務課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長は、繰替運用を必要とするときは、繰替運用申出書を社会福祉課長に提出しなければならない。
(繰替運用の決定)
第3条 社会福祉課長は、前条の繰替運用申出書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整をした上、市長の決裁を受けなければならない。
(繰替運用決定の通知)
第4条 社会福祉課長は、前条の決裁があったときは、その結果を繰替運用決定通知書により会計管理者及び当該主務課の長に通知しなければならない。
(平18規則49・一部改正)
(繰替期間中の基金への繰戻し)
第5条 海南市望月福祉基金に必要が生じた場合は、繰替期間中であっても、直ちに繰戻しができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(海南市望月福祉基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
18 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第18条の規定による改正後の海南市望月福祉基金条例施行規則第4条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。