○旧海南市生活資金貸付基金条例の規定に基づく生活資金の経過措置に関する条例

平成17年4月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の海南市生活資金貸付基金条例(昭和52年海南市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく生活資金(以下「資金」という。)の償還について定めるものとする。

(償還)

第2条 合併前の条例の規定に基づき貸付けを受けた資金の償還については、なお合併前の条例の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

旧海南市生活資金貸付基金条例の規定に基づく生活資金の経過措置に関する条例

平成17年4月1日 条例第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第53号