○海南市国民健康保険基金条例

平成17年4月1日

条例第55号

(設置)

第1条 海南市国民健康保険事業の健全な運営に資するため、海南市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

(1) 毎会計年度において海南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部

(2) 前号に掲げるもののほか、海南市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てる財源に不足が生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業の実施に充てる財源に不足が生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(平30条例5・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市国民健康保険基金条例(平成9年海南市条例第39号)又は下津町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和55年下津町条例第1号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月15日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海南市国民健康保険基金条例

平成17年4月1日 条例第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号
平成30年3月15日 条例第5号