○海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成17年4月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域である本市において当該認定産業振興促進計画に定められた同法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して本市が課する固定資産税の不均一課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例25・平27条例21・一部改正)
(固定資産税の不均一課税)
第2条 特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同号に規定する計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、海南市税条例(平成17年海南市条例第59号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70
(平25条例25・平27条例21・一部改正)
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される新条例第2条に規定する特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する特別償却設備については、なお従前の例による。