○海南市手数料条例
平成17年4月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により本市の徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
第3条 前条の公文書の閲覧及び証明は、公衆に示して差支えないものに限る。
第4条 手数料は許可書又は免許書を交付のときに、その他のものについては請求のときにこれを徴収する。
2 既納手数料は、返還しない。
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) 官公吏が職務上の必要で請求したとき。
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体から別表屋外広告物の部の中欄に掲げる許可又は確認の申請があったとき。
(4) 法律の規定により、戸籍に関し、無料で証明を行うことができるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平18条例11・平21条例36・一部改正)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第35号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表消防の部の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表消防の部の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例11・平20条例12・平21条例36・平22条例19・平24条例4・平25条例18・平26条例3・平27条例8・平27条例27・平28条例9・平30条例7・令元条例4・令2条例21・令3条例11・令4条例5・令5条例35・令6条例7・一部改正)
分類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
税 | 1 租税及び公課に関する証明 | 1通につき200円(車検用納税証明については、無料) |
2 土地、建物その他物件に関する証明 | 1通につき200円 | |
3 営業、所在に関する証明 | 1通につき200円 | |
4 試乗標識の交付 | 1個につき100円(業者に対する交付については、年額500円) | |
5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき750円 | |
戸籍・住民・印鑑 | 1 戸籍の附票(除票を含む。)の全部の写し又は一部の写しの交付 | 1通につき200円 |
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 | |
3 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 | |
4 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この部において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | |
6 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 | |
7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |
8 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
9 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | |
10 住民票(除票を含む。)の全部の写し又は一部の写しの交付 | 1通につき200円 | |
11 住民基本台帳記録事項の閲覧 | 200円 | |
12 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき200円 | |
13 身分証明書の交付 | 1通につき200円 | |
保健・衛生 | 1 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 26,400円 |
2 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は同条に規定する製造の施設若しくは貯蔵の施設の設置の許可の申請に対する審査 | 16,500円 | |
3 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)7,500円 | |
4 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定による犬の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。) | 1頭につき3,000円 | |
5 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | |
6 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定により交付された犬の鑑札を除く。) | 1,600円 | |
7 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | |
鳥獣飼養 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付、同条第5項の規定による有効期間の更新又は同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付 | 3,600円 |
採石・砂利採取 | 1 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 52,000円 |
2 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 33,000円 | |
3 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 33,900円 | |
4 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 15,000円 | |
都市計画 | 1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは同項第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 86,000円 (2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 130,000円 (3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 190,000円 (4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 260,000円 (5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 390,000円 (6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 510,000円 (7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものについての認定の申請に係る審査 660,000円 (8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のものについての認定の申請に係る審査 870,000円 |
2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 13,000円 (4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 35,000円 (5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 43,000円 (6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるものについての認定の申請に係る審査 58,000円 | |
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号の規定に基づく住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 13,000円 (4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 35,000円 (5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のものについての認定の申請に係る審査 43,000円 (6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるものについての認定の申請に係る審査 58,000円 | |
4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 200円 | |
5 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | (1) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 12,000円 (2) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 21,000円 (3) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 31,000円 (4) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 47,000円 (5) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 67,000円 (6) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 110,000円 (7) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 170,000円 (8) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 250,000円 (9) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のものについての許可の申請に係る審査 340,000円 (10) 切土又は盛土をする土地の面積の合計が100,000平方メートルを超えるものについての許可の申請に係る審査 420,000円 | |
6 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | 次に定める額の合計額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、その手数料の額は、420,000円とする。 (1) 宅地造成に関する工事の設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、都市計画の部5の項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 (2) 新たな土地の切土又は盛土をする土地の編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、都市計画の部5の項に規定する金額 (3) その他の変更については、10,000円 | |
7 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 0.6ヘクタール未満 43,000円 イ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円 ウ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円 エ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000円 オ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円 カ 10ヘクタール以上 300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 0.6ヘクタール未満 65,000円 イ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円 ウ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円 エ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 270,000円 オ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 340,000円 カ 10ヘクタール以上 480,000円 (3) その他の目的で行う開発行為の許可の申請に係る審査 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 0.6ヘクタール未満 190,000円 イ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円 ウ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円 エ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円 オ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円 カ 10ヘクタール以上 870,000円 | |
8 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 次に定める額の合計額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、都市計画の部7の項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、都市計画の部7の項に規定する金額。ただし、新たに編入される開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては、次に掲げる新たに編入される面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 0.1ヘクタール未満 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ定める金額 (ア) 都市計画の部7の項右欄第1号に規定する開発行為の場合 8,600円 (イ) 都市計画の部7の項右欄第2号に規定する開発行為の場合 13,000円 (ウ) 都市計画の部7の項右欄第3号に規定する開発行為の場合 86,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ定める金額 (ア) 都市計画の部7の項右欄第1号に規定する開発行為の場合 22,000円 (イ) 都市計画の部7の項右欄第2号に規定する開発行為の場合 30,000円 (ウ) 都市計画の部7の項右欄第3号に規定する開発行為の場合 130,000円 (3) その他の変更については、10,000円 | |
9 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 46,000円 | |
10 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 26,000円 | |
11 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認の申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものである場合 17,000円 | |
12 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき470円 | |
屋外広告物 | 1 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下「屋外広告物条例」という。)に基づくはり紙及びはり札の許可又は確認の申請に対する審査 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき400円 |
2 屋外広告物条例に基づく広告幕の許可又は確認の申請に対する審査 | 1張につき400円 | |
3 屋外広告物条例に基づく気球広告の許可又は確認の申請に対する審査 | 1個につき1,000円 | |
4 屋外広告物条例に基づく電柱、街灯柱その他のこれらに類するものを利用する屋外広告物の許可又は確認の申請に対する審査 | 1枚又は1個につき400円 | |
5 屋外広告物条例に基づく立看板その他の看板の類(のぼりを含む。)の許可又は確認の申請に対する審査 | (1) 紙張り又は布張りのもの 1個につき250円 (2) その他の材質のもの 1個につき500円 | |
6 屋外広告物条例に基づく広告塔その他の広告物の許可又は確認の申請に対する審査 | (1) 表示面積1平方メートル以内のもの 1枚、1個又は1基につき400円 (2) 表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの 1枚、1個又は1基につき700円 (3) 表示面積2平方メートルを超えるもの 1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき1,100円 | |
船員法 | 1 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇入契約の届出に対する審査 | 430円 |
2 船員法第50条第4項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え | 1,950円 | |
3 船員法第50条第4項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 430円 | |
4 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第15条の規定による航行に関する報告書の証明 | 1通につき2,600円 | |
5 船員法施行規則第24条第1項の規定による雇用契約のない船長の就退職等の証明 | 1通につき870円 | |
6 船員法施行規則第39条第1項の規定による船員手帳の記載事項の証明 | 1通につき870円 | |
消防 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 (2) 屋外タンク貯蔵所(次号から第5号までに掲げるものを除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 (3) 準特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 (4) 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (5) 浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号において「省令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち省令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (7) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 (8) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 (9) 移動タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (10) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 (11) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 (2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 (3) 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 (4) 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 (5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) 21,000円 イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 87,000円 ウ 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送する配管の延長15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 (6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防の部2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防の部3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号及び第2号に定める日(同項第1号括弧書及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、同号に定める日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、消防の部3の項の右欄第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防の部4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 消防の部2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、消防の部3の項の右欄第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあっては、消防の部3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 消防の部4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防の部2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、消防の部3の項の右欄第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあっては、消防の部3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防の部4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき5,400円 | |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量10,000l以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000lを超え1,000,000l以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000lを超え2,000,000l以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000lを超えるタンク 15,000円に1,000,000l又は1,000,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600l以下のタンク 6,000円 イ 容量600lを超え10,000l以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000lを超え20,000l以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000lを超えるタンク 15,000円に10,000l又は10,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | ||
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 消防の部15の項の右欄第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (2) 水圧検査 消防の部15の項の右欄第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (3) 基礎・地盤検査 消防の部15の項の右欄第3号に掲げる特定屋外タンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (4) 溶接部検査 消防の部15の項の右欄第4号に掲げる特定屋外タンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (2) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 70,000円 イ 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
18 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又は屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この項において同じ。)の検査 | (1) 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 (2) 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設の検査 38,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 (3) 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 (4) 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 46,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | |
19 海南市火災予防条例(平成17年海南市条例第162号)第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査 | (1) 水張検査 消防の部15の項の右欄第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (2) 水圧検査 消防の部15の項の右欄第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
20 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |
21 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円 (2) その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円 | |
22 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 | |
23 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |
24 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | |
25 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | (1) 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円 (2) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円 | |
26 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 | |
27 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 (2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 イ その他の場合 6,900円 | |
28 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 (2) その他の場合 25,000円 | |
29 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 | |
30 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 | |
31 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、32の項及び40の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 (2) 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、32の項及び40の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円 ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 (3) 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 | |
32 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 コ その他の場合 16,000円 (2) 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円 イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円 ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円 エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円 オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円 カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円 キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 サ その他の場合 3,200円 (3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1000トン未満増加する場合 55,000円 エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 カ その他の場合 16,000円 | |
33 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | |
34 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 (2) その他の場合 11,000円 | |
35 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 31の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
36 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 | |
37 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 32の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
38 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 34の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
39 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 27,000円 (2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 21,000円 (3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 13,000円 | |
40 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円 イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円 ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円 エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円 オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円 カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円 キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円 ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円 ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円 (2) 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円 イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円 ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円 エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円 オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円 カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円 キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円 ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円 ケ 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備 12,000円 コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円 (3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円 イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円 エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円 オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円 | |
41 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | (1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき16,000円 ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円 (2) 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(前号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円 ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円 エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 オ 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円 (3) 高強度鋼容器(前2号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円 ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 エ 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円 (4) その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円 ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円 エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円 オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円 カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円 キ 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円 | |
42 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | (1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円 イ 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円 (2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円 イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円 ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円 | |
43 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 | |
44 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1,400円 | |
45 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 | |
46 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 | |
47 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 1回につき460円 | |
48 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
49 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
50 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
51 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | (1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 55,000円 (2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 80,000円 (3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 98,000円 | |
52 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
53 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
54 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
55 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
56 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
57 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
58 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
59 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
60 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
61 罹災証明 | 1枚につき100円 | |
62 危険物製造所等完成検査合格証明 | 200円 | |
63 防火管理に関する講習の課程修了証明 | 1枚につき200円 | |
その他 | 1 公簿及び公文書の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき200円 |
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による写し又は書面の交付(他の法律において同条の規定を準用する場合を含む。) | (1) 単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円) (2) 多色刷り 1枚につき50円(両面複写の場合にあっては、100円) | |
3 その他の証明又は閲覧 | 200円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ中欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)、省令又は条例における用語の意義及び字句の意味による。
2 この表の右欄に掲げる額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。
3 同一事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 屋外広告物の部の中欄に掲げる許可又は確認の申請に対する審査で、表示面積の変更を伴わない変更等のものに係る手数料の額は、それぞれ同部の右欄に規定する額の2分の1の額とする。