○海南市役所及び各支所等間の戸籍事務取扱規則
平成17年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 市役所(以下「本庁」という。)と市役所支所等(海南市行政局等設置条例(平成17年海南市条例第7号)第2条に規定する行政局、支所及び出張所をいう。)(以下「支所等」という。)における戸籍に関する事務取扱いについては、法令その他に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 戸籍事務取扱準則(平成16年和歌山地方法務局長訓令第9号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、支所等において交付する戸籍の記録事項証明書及び戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付請求書は支所等において保管し、届出に関する不受理申出書及び電子情報処理組織による取扱いに適合しないため改製しなかった戸籍簿は本庁において保管する。
(平27規則37・一部改正)
(支所等の取扱事務)
第3条 支所等においては、戸籍の届書又は申請書(以下「届書等」という。)の受領に関する事務並びに記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付に関する事務を行う。
(届書等の受領及び受理決定に関する事務)
第4条 支所等に届書等が提出されたときは、届書等を受領し、模写電送装置により届書等を本庁へ電送するものとする。
2 本庁は、支所等から電送された届書等の写しの審査を行い、受理又は不受理の決定をし、その旨を当該支所等に連絡するものとする。
4 支所等から本庁へ電送された届書等の写しは、届書等を引き継ぐまで適宜保管する。
(埋火葬許可書の交付)
第5条 支所等に死亡又は死産の届出があったときは、前条第2項の規定により受理決定を受けた後、支所等で埋火葬許可書を交付する。
(戸籍に関する統計及び報告)
第6条 支所等の長は、戸籍証明書等の交付に関する統計を翌月5日までに、本庁に報告しなければならない。
(帳簿等の廃棄)
第7条 帳簿等の廃棄については、本庁において行う。
(官公署に対する通知及び報告等)
第8条 次に掲げる事務は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請及び報告
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。