○海南市印鑑条例
平成17年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例5・令元条例12・令2条例2・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、印鑑登録原票により登録する。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが確認できたときは、前項に規定する確認を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により、当該登録申請者が本人であることを保証した書面
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。
(平24条例5・一部改正)
(登録印鑑の制限等)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として、市長が適当でないと認めたもの
(平24条例5・令元条例12・一部改正)
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平24条例5・令元条例12・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は棄損した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(平28条例10・一部改正)
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えて市長にその旨を書面で届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと(失踪の宣告を受けた場合を含む。以下この項において同じ。)、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。以下この項において同じ。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(平24条例5・令元条例12・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録証又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付するものとする。
(平28条例10・一部改正)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第13条の2 印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用いて、かつ、多機能端末機に必要な操作を自ら行うことにより、市長に申請しなければならない。
(平28条例10・追加、令5条例30・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンター又は複写機からの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(平24条例5・平28条例10・令元条例12・一部改正)
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。
(1) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(2) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく損傷し、又は汚損しているため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(平28条例10・一部改正)
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員に関係者に対して文書又は印鑑の提出を求めさせることができる。この場合において、当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分については、海南市行政手続条例(平成17年海南市条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平28条例10・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例10・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市印鑑条例(昭和53年海南市条例第1号)又は下津町印鑑条例(平成2年下津町条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。