○海南市安全なまちづくり条例

平成17年4月1日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚及び自主的な地域活動の推進を図ることにより、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、市内に住所を有する者、滞在する者及び通勤又は通学する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、必要な対策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 市民の安全意識の高揚を図るための啓発等に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 市民の生活の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活安全上必要と認める事項に関すること。

2 市は、前項の生活安全対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市安全なまちづくり条例

平成17年4月1日 条例第64号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 住民・生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成17年4月1日 条例第64号