○海南市美しいまちづくり条例

平成17年4月1日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、所有者等及び市が一体となって環境の美化に関する活動を行うことにより、美化意識の向上を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって清潔な美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、市内滞在者及び市内通過者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(3) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食物の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずその他の散乱性の高い廃棄物をいう。

(5) 飼い犬等 飼養管理されている犬又は猫をいう。

(6) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(7) ふん害 飼い犬等のふんにより、公共の場所等を汚すことをいう。

(8) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、関係行政機関及び関係団体との連携を図り、市民等、事業者及び所有者等に対する啓発等必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を自らの責任において適正に処分するとともに、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち、容器入り飲料等(缶、瓶、プラスチック容器その他の容器に入った飲食物をいう。)を販売する小売業者は、消費者に対しその容器の投げ捨て防止について啓発を行うとともに、販売する場所(自動販売機を含む。)に回収容器を設ける等、空き缶等を散乱させないようその周辺の環境美化に努めなければならない。

2 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物における空き缶等の散乱を防止するとともに、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(まちを美しくする日)

第8条 市長は、環境の美化について、市民等、事業者及び所有者等の関心と理解を深めるため、まちを美しくする日を設けることができる。

(美しいまちづくり推進員)

第9条 市長は、地域における環境の美化に関する活動を推進するため、美しいまちづくり推進員を委嘱することができる。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第10条 市長は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う環境の美化に関する活動を推進するため、必要な支援を行うものとする。

(美しいまちづくり賞)

第11条 市長は、環境の美化に関して積極的に取り組む個人、事業者及びその他の団体の活動を顕彰するため、規則に定めるところにより、美しいまちづくり賞を授与する。

(投棄の禁止)

第12条 何人も、みだりに空き缶等を公共の場所等に捨ててはならない。

(所有者等の管理義務)

第13条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物に繁茂する雑草、枯れ草又は投棄された空き缶等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、適切な管理をしなければならない。

(飼い犬等のふんの放置の禁止)

第14条 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所等において、ふんをしたときは、回収しなければならない。

(指導又は勧告)

第15条 市長は、前3条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第16条 市長は、前条の規定による勧告に従わない場合は、履行期限を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(立入調査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、所有者等の土地及び建物の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市美しいまちづくり条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成17年4月1日施行)