○海南市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市教育委員会会議規則(平成17年海南市教育委員会規則第1号)第5条第1項の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の申請等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議が開催される日に傍聴申請書(様式第1号)を、開会される時刻の前30分までに提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により傍聴申請書を提出した者に対し傍聴することを許可する場合は、当該者に傍聴券(様式第2号)を交付する。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴券の提示)

第3条 傍聴人は、傍聴券を提示するよう要求された場合は、これを提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第4条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとする際に、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が傍聴することが不適当であると認める者

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人数の制限)

第6条 傍聴席が満席となった場合又は教育長が必要であると認める場合は、傍聴人数を制限することができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項等)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席をはずさないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語、談笑、拍手等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような帽子、外とう、襟巻き等(教育長の許可を受けたものを除く。)を着用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 携帯電話等については、電源を切る等の操作により、会議の妨げにならないようにしなければならない。

3 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を受けた者については、この限りでない。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じた場合又は傍聴人の退場を命じた場合は、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(教育長の指示)

第9条 傍聴人は、教育長から指示を受けたときは、それに従わなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の海南市教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の海南市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(平27教委規則6・一部改正)

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(平27教委規則6・一部改正)

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海南市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)